防災・危機管理情報


※令和7年4月1日からJR等旅客運賃の割引の対象に精神障害者保健福祉手帳所持者が追加されます。

 精神障害者保健福祉手帳所持者に対するJR運賃等の割引開始について

交付の対象となるかた

 一定の精神障がいがあり、長期にわたって日常生活または、社会生活の制約(障害)があるとして、基準に該当するかた

交付申請・再交付申請に必要なもの

  • (再)交付申請書(次の1~3のいずれかの書類を添付してください。)
    1 医師の診断書(指定の様式)
    2 障害年金の年金証書の写し、及び間近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
    3 特別障害給付金の受給資格証の写し
  • 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑

※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
 詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。

申請書類等

 ・交付申請書(word 91KB)
 ・診断書(word 22KB) (A3縦)

   ※市町村窓口には3枚複写の申請書、診断書がございます。

   ※印鑑ご持参の上、窓口でご記入いただいても結構です。

   ※上の様式をダウンロードしてご利用の場合は、3枚ご記入の上、ご持参ください。


 ・変更・再発行申請書(word 35KB)
 ・返還届(word 31KB)

注意事項

  • 申請は本人がすることになっていますが、家族や病院などの職員が、本人に代わりに手続きを行うことができます。
  • 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要になります。(有効期限の3ヶ月前から手続きができます。)なお、それまでの間でも、障がいの状態に変化があったときには、障害等級の変更の申請をすることができます。
  • この手帳は他の人にあげたり貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名等が変わったり、手帳をなくしたり破損したときは、下記窓口に届出をしてください。
  • 障がいの状態がなくなった場合や、ご本人が亡くなられた場合など、手帳が不要となったときは速やかに返還してください。

窓口

 市町村福祉担当課
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000