1 一般旅券発給申請書…1枚
- 黒又は青のボールペンで、記入例を参照して正確に記入してください。
- 折れたり、汚れたりした申請書は受付できません。
- 10年用と5年用の区別に注意してください。
- この申請書は旅券窓口の他、市町村役場や県内の郵便局(簡易郵便局等を除く。事前に県庁窓口にお問合せください。)でも配布しています。
- 申請書は、旅券法施行規則により紙質等が定められていますので所定の申請用紙以外は使用できません。旅券窓口等にあるもの、又は外務省のサイトよりダウンロード申請書をご使用ください。
- 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になります。古い様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。
2 戸籍謄本…1通
- 申請日前6ヶ月以内に発行したものをお持ちください。
- 氏名及び本籍地の都道府県に変更がない場合は省略できます。
- 氏名・本籍地の都道府県を変更された方は、変更した経緯のわかるものを提出してください。(変更前のパスポートの氏名、本籍地が確認できるもの。)
- 未成年者の方については、親権者と姓が違う場合に親権者の確認ができるものを提出してください。
- 令和5年3月27日から戸籍抄本の提出は受け付けられませんのでご注意ください。
3 写真…1枚
- ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
- 申請日前6ヶ月以内に撮影したもの。
- パスポート写真の規格については写真の規格等をご覧ください。
(紙申請の場合はできるだけ専門の写真館での撮影をおすすめしています 。)
4 現在お持ちの有効パスポート
- 現在お持ちの有効パスポートを返納していただかないと切替はできません。
- 紛(焼)失された方は紛失一般旅券等届出書により届出をしていただく必要が
あります。詳しくは紛(焼)失の届出をご覧ください
5 申請者本人の確認書類
- 現在有効な原本をお持ちください。コピーは不可です。
- 具体的な書類については本人確認書類をご覧ください。
6 住民票(原則不要です)
鳥取県内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、つぎの場合は、住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)が必要です。
- 鳥取県以外に住民登録している方が、鳥取県で居所申請する場合。
- 倉吉市窓口及び境港市窓口で市民以外の方、日野郡内の町窓口で町民以外の方が申請する場合。
申請が受理された日(※)から数え、閉庁日(土・日・祝日・年末年始)を除いて、次のとおりです。
※紙申請・電子申請とも必要書類(再提出を求めた書類を含む)が窓口に提出された日。
- パスポートの受取は、年齢に関係なく必ず本人がお越しください。
- 代理人での受取はできません。
- 受取は、原則として申請書を提出した窓口です。
パスポートの受取の際に規定の収入印紙の購入及び鳥取県手数料の納付を行ってください。
【ご注意ください!】
令和3年10月1日から県手数料は リンク先 (PDF:152KB)の納付方法に変更しています。
(国手数料分は引き続き収入印紙を購入していただきます。)
《参考》鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ(会計管理局)
https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm
電子申請して電子納付される方は、マイナポータルの審査完了通知に掲載されているURLから納付情報を入力してください。
区分 |
収入印紙 |
鳥取県手数料 |
合計 |
10年間有効 |
14,000 円 |
2,000 円 |
16,000円 |
5年間有効 |
12歳以上 |
9,000 円 |
2,000 円 |
11,000円 |
12歳未満 |
4,000 円 |
2,000 円 |
6,000円 |
※年齢計算については、
パスポート申請における年齢計算をご覧ください。