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労働委員会とその役割

総会の様子


   労働委員会は、労使紛争を解決するために労働組合法に基づいて設けられた行政機関で、国の機関である中央労働委員会と、各都道府県に置かれている労働委員会とがあります。
   また、労働委員会は大臣や知事を頂点とする指揮命令系統の外にあって、独立して委員の合議のもとに仕事をしている、いわゆる行政委員会です。
  労働委員会の役割には、主として、
   (1) 労使紛争を解決に導くよう労使の間をとりなす「調整機能」と、
   (2) 不当労働行為であるかどうかを判断する「審査・判定機能」
の二つのものがあります。

労働委員会の諸制度

  • 個別的な労使紛争を解決するための制度
  • 争議行為が発生した場合の届出と公益事業における争議行為予告通知の受理及び実情調査
  • 集団的な労使紛争の仲立ちをして解決に助力する労働争議の調整
  • 不当労働行為の審査
  • 労働組合の資格審査

労働委員会の組織

 労働委員会は、労働者を代表する労働者委員、使用者を代表する使用者委員及び公益を代表する公益委員で組織されています。委員は、本県の場合各5人、計15人が知事によって任命されます。
  公益委員は公平な第三者の立場に立つものであり、労働者委員、使用者委員は単なる利益代表ではなく、労働者側や使用者側のそれぞれの事情を正しく労働委員会に反映する立場にあります。
  このように、公、労、使の三者の委員で構成することによって、それぞれの立場の意向を反映させ、公正で円滑な運営ができる利点を持っています。

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   鳥取県労働委員会委員名簿

労働委員会の所掌事務一覧

  • 労働組合の資格審査
  • 地方公営企業における監督的地位にある職員等の範囲の認定及び告示
  • 不当労働行為に関する審査
  • 労働協約の地域的の一般的拘束力の適用
  • 労働争議のあっせん、調停及び仲裁
  • 労働争議の発生届及び公益事業の争議行為予告通知の受理
  • 労働争議発生に伴う実情調査
  • あっせん員候補者の委嘱手続及びあっせん員候補者名簿の作成
  • 鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例による労働相談、あっせん
  

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