防災・危機管理情報


Q1 労働委員会の委員はどのような人たちなのですか?
A 
公益を代表する者(弁護士、調停委員など)、労働者の利益を代表する者、使用者の利益を代表する者、の三者で構成されています。

Q2 労働組合を法人登記したいのですが。
A 労働組合の資格審査が必要です。

Q3 労働組合と使用者との話合いがまとまらないので、あっせんを申請したいのですが。
A  労使双方からでも、一方からでも申請が可能です。
 申請書に必要事項を記載の上、労働委員会事務局へ提出してください。

Q4 不当労働行為の審査を受けたのですが、命令に納得がいきません。
A 労働組合(労働者)、使用者ともに、命令書の交付から15日以内に中央労働委員会に再審査を申立てることができます。
 また、労働組合(労働者)は6ヵ月以内、使用者は30日以内に命令の取消しを求めて行政訴訟を提起することもできます(ただし、使用者は再審査を申立てない場合に限ります)。

Q5 個別労働関係紛争のあっせんを申請したいのですが、使用者から何らかの不利益を受けないか心配です。
A 個別労働関係紛争のあっせんを申請したことを理由として使用者が労働者を不利益に取扱うことは県の条例で禁止されています。
  また、この趣旨はあっせんを開始するに当たってあっせん員から使用者に徹底することとなっています。

 
  

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