○鳥取県労働委員会の運営に関する規則
平成17年2月25日
鳥取県労働委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第26条第2項及び労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第26条の3の規定に基づき、鳥取県労働委員会(以下「労働委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号)第4条第1項に規定する総会の招集日は、毎月第2水曜日及び第4水曜日とする。ただし、総会の招集日が鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日に当たる場合その他労働委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めるときは、会長は、総会の招集日を変更し、又は総会を招集しないことができる。
(平20労委規則1・一部改正)
(審査の期間の目標)
第3条 労働委員会は、法第27条の18の規定に基づき、審査の期間の目標(以下「目標」という。)を総会において決定するものとする。
2 労働委員会は、前項の規定に基づいて目標を定めたときは、鳥取県公報への登載及びインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(目標の達成状況その他の審査の実施状況の公表)
第4条 労働委員会は、目標の達成状況その他の審査の実施状況を、審査を実施した年の翌年の1月末日までに公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 事件の概要
(2) 審査の概要
(3) 事件の終結状況
(4) 目標の達成状況
(5) その他会長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、鳥取県公報への登載及びインターネットの利用その他の方法により行うものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年労委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例
平成14年3月29日
鳥取県条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(紛争の自主的解決)
第2条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第3条 知事は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
(あっせん)
第4条 知事は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争、特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。以下この条及び第6条において同じ。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合には、あっせんを行うものとする。
2 知事は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る個別労働関係紛争が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、あっせんを行わないことができる。
(1) 県外の事業所における労働関係に係るもの
(2) 訴えの提起がなされているもの又は判決が確定し、裁判上の和解が調い、若しくは訴えに係る請求の放棄若しくは認諾がなされたもの
(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの
(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第18条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(5) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第52条の5第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(6) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第22条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(7) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言若しくは指導がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第6条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法によるあっせんが成立したもの
(8) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等に係る法令違反があるとして労働者から申告がされたものであって労働基準監督署長その他の行政官庁による助言、指導、処分等がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの
(9) 労働審判法(平成16年法律第45号)による労働審判手続の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの若しくは同法による労働審判が行われたもの
(10) その他紛争の実情があっせんに適さず、又はあっせんの必要がないと認められるもの
3 事業主は 労働者が第1項の申請を行ったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平16条例3・平18条例34・平19条例51・平20条例24・平22条例52・一部改正)
(あっせん員候補者)
第5条 知事は、労働関係調整法第10条に規定する名簿に記載されている者を個別労働関係紛争あっせん員候補者として委嘱する。
(あっせん員の指名)
第6条 知事は、第4条第1項のあっせんを、前条の規定により委嘱された者のうちからあっせんの申請に係る個別労働関係紛争(以下「事件」という。)ごとに指名する個別労働関係紛争あっせん員(以下「あっせん員」という。)に行わせるものとする。
2 知事は、前項のあっせん員の指名に当たっては、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者としてそれぞれ1人を指名するものとする。ただし、事件の処理に関し必要があると認めるときは、指名するあっせん員の数を増員することができる。この場合において、使用者を代表する者として指名する者と労働者を代表する者として指名する者は、同数でなければならない。
(あっせんの方法)
第7条 あっせん員は、紛争当事者間をあっせんし、紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が迅速に解決されるように努めなければならない。
2 あっせん員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
3 前項のあっせん案の作成は、あっせん員の全員一致をもって行うものとする。
(あっせんの打切り)
第8条 あっせん員は、事件があっせんによっては解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(秘密を守る義務)
第9条 あっせん員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(適用除外)
第10条 この条例は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者並びに国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第47条の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
(平16条例3・一部改正)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条中知事等の退職手当に関する条例第7条第1項の改正(同条を第6条とする改正及び「又は同項に規定する企業職員等」を「、同項に規定する企業職員等又は同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員」に改める部分を除く。)及び第11条中鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条第1項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第51号)
この条例は、公布の日(平成19年5月25日)から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第52号)
この条例は、公布の日(平成22年10月15日)から施行する。
附則(平成24年条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する
○鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例施行規則
平成14年3月29日
鳥取県規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(あっせんの申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により同項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「あっせん申請書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する紛争当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方によるあっせんの申請は、連名により行わなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 紛争当事者の一方によりあっせんの申請をする場合には、他の一方の紛争当事者(以下「被申請者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(4) 関係事業所の名称、所在地、従業員数及び事業の種類
(5) あっせんを求める事項及びその理由
(6) 紛争の経過及び紛争当事者の主張
(7) 条例第4条第2項各号のいずれにも該当しない旨
(あっせん員候補者名簿)
第3条 知事は、条例第5条の個別労働関係紛争あっせん員候補者(以下この項において「あっせん員候補者」という。)の委嘱をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載したあっせん員候補者名簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(1) あっせん員候補者の氏名及び職業
(2) あっせん員候補者の経歴
(3) あっせん員候補者を委嘱した年月日
2 知事は、前項の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該記載事項を変更するものとする。
(平17規則107・一部改正)
(あっせんの開始等)
第4条 知事は、あっせんを行うときは、紛争当事者に対し、遅滞なく、その旨、条例第6条第1項の個別労働関係紛争あっせん員(以下「あっせん員」という。)の氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、当該事件(条例第6条第1項に規定する事件をいう。以下同じ。)の事実の調査を職員に行わせることができる。
3 知事は、条例第4条第2項の規定によりあっせんを行わないこととしたときは、申請者に対し、遅滞なく、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(あっせんの期日等)
第5条 あっせん員は、あっせんの期日及び場所を定めて紛争当事者に通知するものとする。
2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あらかじめあっせん員の許可を受けて、補佐人を伴って出席し、補佐人に意見の陳述の補佐をさせることができる。
3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を受けなければならない。
(あっせん案の受諾)
第6条 あっせん員は、紛争当事者の双方が条例第7条第2項のあっせん案を受諾したときは、当該あっせん案に署名又は記名押印をするものとする。この場合において、紛争当事者も当該あっせん案に署名又は記名押印をするものとする。
(あっせんの打切り)
第7条 あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
(1) 第4条第1項の通知を受けた被申請者が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
(2) 条例第7条第2項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
(3) 紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、あっせんによっては事件の解決の見込みがないと認めるとき。
2 あっせん員は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、紛争当事者に対し、遅滞なく、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(あっせんの取下げ等)
第8条 申請者は、事件が解決し、又はあっせんが打ち切られるまでは、いつでもあっせんを求める事項の全部若しくは一部を取り下げ、又は変更し、若しくは追加することができる。
2 知事は、前項の取下げ又は変更若しくは追加があったときは、被申請者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
3 第1項の取下げがあったときは、あっせんは、取り下げられた事項について終了する。
(知事への報告)
第9条 あっせん員は、あっせんを求める事項の全部が取り下げられ、事件が解決し、又はあっせんを打ち切ったときは、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。
(あっせん手続の非公開)
第10条 あっせん員が行うあっせんの手続は、公開しないものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、あっせんに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第107号)
この規則は、公布の日(平成17年10月28日)から施行する。
○鳥取県労働委員会個別労使紛争解決支援センター設置要綱
平成21年3月25日
第1028回定例総会決定
1 目的
鳥取県労働委員会(以下「労働委員会」という。)が実施する個別労使紛争の相談及びあっせんについて、県民の視点に立ち、分かりやすく利用しやすい組織体制とするため、労働委員会内に「個別労使紛争解決支援センター(以下、「センター」という。)」を設置し、紛争処理制度の一層の周知、利用の促進を図るとともに、機能の充実を図る。
2 所掌事項
センターの所掌事項は、次の事項とする。
(1) 知事の委任を受けた鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定によるあっせんに関すること。
(2) 知事の権限に属する事務の補助執行として行う条例第3条の規定による労働関係に関する事項についての相談及び条例第4条第1項の規定によるあっせんの申請の受理に関すること。
(3) その他センターの運営・事業に関すること。
3 組織体制
(1) センターの所掌事項に関する職務は、労働委員会委員及び事務局職員があたる。
(2) センターに所長を置き、労働委員会会長が務めるものとする。
(3) 所長は、センターを総理し、センターを代表する。
(4) センターに事務局及び事務局長を置き、事務局長は、労働委員会事務局長がこれにあたる。
(5) 事務局長は、所長と協議の上、事務局に必要な職員を置く。
4 報告、協議
センターの運営・事業等については、必要な場合、総会において報告もしくは協議するものとする。
附則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
備考
(愛称)
1 センターの愛称を「労使ネットとっとり」とする。
(平成21年5月27日第1033回総会決定)
【労使ネットの趣旨】
労使間に話合いのためにネット(網)をはり、紛争解決を支援します。
(ロゴマーク)
2 センターのロゴマークを別表1のとおりとする。
(平成21年7月22日第1037回総会決定)
別表1
【ロゴマークの趣旨】
楕円の輪は、労働者と事業主とのトラブルの間に立ち会うあっせん員を表現しています。
公労使の三者構成の重なりにより、紛争が円満に解決し、和(ハートの輪)が生まれる様子をイメージしています。
(労使ネットとっとりの日)
3 労使ネットとっとりの日を毎年6月10日とする。
(平成24年6月13日第1107回総会決定)