建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について、以下のとおり改正しました。(令和5年2月8日施行)
建設工事請負契約書第25条第6項の運用(PDF) 見え消し(PDF)
【別添】運用マニュアル(PDF) 見え消し(PDF)
<改正概要>
1 インフレスライド条項の適用対象工事の確認時期
(改正前)
賃金水準の変更がなされた後
(改正後)
賃金水準又は物価水準が変動した後
2 インフレスライド協議の請求期限
(改正前)
直近の賃金水準の変更があった日から、次の賃金水準の変更がなされる日までの間
(改正後)
請求期限は定めない
<参考>
各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について(国土交通省HP)
工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について以下のとおり定めました。(平成26年3月4日施行)
工事請負契約書第25条第6項の運用(PDF)
(参考)請求及び通知等に記載する金額については別紙2のとおりとします。
別紙2(PDF)