ベトナムに輸出される前の最終製品を製造する施設等の事業者が、当該製造施設を所管する都道府県の水産部局に対し、製造施設登録の申請を行います。
ベトナム向け水産食品を加工する施設の要件
登録製造施設の要件は、以下のいずれかに該当する施設となります。
- 食品衛生法第52条に基づく営業許可を有する施設
- 条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を行っている施設
- 「対中国輸出水産食品の取扱いについて」に基づく登録施設、「対EU輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設、「対米輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設
申請方法
1、製造施設等の事業者は、県水産課へ必要書類を提出する。
<提出書類>
○登録確認申請書
○Appendix 3(事業者の食品衛生安全条件の概要)
○当該施設が要件を満たすことを示す書類
(営業許可証の写し又は届出書の写し等)
2、県水産課は、当該施設が要件を満たしていることを確認し、水産庁
へ書類を提出する。
<提出書類>
○登録申請書
○Appendix 3
○事業者リスト
それぞれの書類の説明、様式につきましては、水産庁ホームページ「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」をご覧ください。
提出期日
各事業者から県水産課への提出期日
隔月10日
*ただし、品目変更の場合は、毎月10日。
水産課から水産庁への提出期日(参考)
隔月15日
*ただし、品目変更の場合は、毎月15日。
*水産庁からベトナムへの情報の送付は、締め切りの1週間後の予定です。
*各国からの申請が多く、ベトナムでの承認処理に時間がかかっているよう
です。登録をお急ぎになる方は、申請書の提出期日にご注意ください。
更新日:2020年8月27日