韓国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行に係る事務処理について
平成25年8月19日付第201300082821号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長通知
平成26年8月20日付第201400080833号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長一部改正通知
平成28年1月15日付第201500151726号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長一部改正通知
平成28年6月9日付第201600045337号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長一部改正通知
第1 趣旨
輸出される水産物に関する原産地等の確認について(平成23年4月22日付23水漁第238号水産庁漁政部加工流通課長通知(以下「輸出水産物通知」という。)及び韓国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(平成23年5月2日付23水漁第329号水産庁長官通知。以下「韓国向け輸出水産物通知」という。)に基づき、韓国へ輸出される水産物に関する証明書の発行要件及び手続きを定めるものである。
第2 対象となる水産物
日本から輸出される水産食品(直接又は加工後に食される食用の水産動物及び海藻類並びにそれらの加工品)及び飼料(水産動物及び海藻類由来の動物の餌とすることを専らの目的とした産品)
第3 発行要件
1 発行機関は、次の(1)を満たし、かつ、(2)又は(3)のいずれかの要件を満たす水産物に証明書を発行することとする。これらの要件を満たさない場合は、水産庁のホームページ上で公表されている発行機関において証明書を発行する。
(1)韓国の輸入停止措置を受けていないもの。
(2)鳥取県内で水揚げ又は最終加工(包装等の最終製品に至るまでの過程)されたものであること。
(3)次のアからウまでのいずれかの要件を満たす水産物であり、かつ、鳥取県内の港湾(島根県側の境港を含む。)から輸出されるものであること。
ア 平成23年3月11日より前に採捕及び加工されたものであること。また、輸入した水産物を使用する場合は、平成23年3月11日より前に加工されたものであること。
イ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、愛媛県、熊本県、及び鹿児島県(以下「福島県等の16道都県」という。)の沿岸域以外で採捕され、かつ、水揚げ及び加工(包装等の最終製品に至るまでの全ての過程)されたものであること。
ウ 福島県等の16道都県の沿岸域において採捕又は福島県等の16道都県で水揚げもしくは加工された水産物については、放射性物質の基準に適合していること。
なお、検査機関に検査を依頼する場合は、事前に発行機関と協議するものとする。
2 証明書の発行は、当該証明書の発行を申請した者又は当該申請に係る水産物の取引に関与した者が、申請を行う日前三年以内に、申請に必要な書類における虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造、行使の目的による証明書の偽造その他の証明書に関する不正を行っていないと認められる場合に限り行う。
第4 申請手続
1 証明書の発行を申請する者は、輸出水産物通知の第4又は韓国向け輸出水産物通知の第4に規定される書類を発行機関に提出するものとする。
なお、添付書類のうち、(4)の書類については原則として原本を提出すること。ただし、申請時に原本が提出できない場合は、事前に発行機関に連絡し、発行機関が示す書類の提出等を行うこと。
2 発行機関は、輸出水産物通知の第4又は韓国向け輸出水産物通知の第4に規定される書類により証明書を発行する。ただし、申請に必要な書類における虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造その他の証明書に関する不正の疑いがある場合には、証明書等の発行を留保することとする。
3 発行機関が発行する証明書については、平成27年11月1日以降、偽造防止用紙を使用する。
第5 申請先
次のいずれかへ申請する。
1 鳥取県農林水産部水産振興局水産課(〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地)
2 鳥取県農林水産部水産振興局境港水産事務所(〒684-0034 鳥取県境港市昭和町9番地7)