韓国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行に係る事務処理について
平成25年8月19日付第201300082821号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長通知
平成26年8月20日付第201400080833号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長一部改正通知
平成28年1月15日付第201500151726号
鳥取県農林水産部水産振興局水産課長一部改正通知
第1 趣旨
平成23年5月2日付23水漁第329号水産庁長官通知に基づき、韓国へ輸出
される水産物に関する証明書の発行要件及び手続きを定めるものである。
第2 対象となる水産物
証明書発行の対象となる水産物は、日本から韓国へ輸出される水産物とする。
第3 発行要件
1 発行機関は、次の(1)を満たし、かつ、(2)又は(3)のいずれかの要件を満たす
水産物に証明書を発行することとする。これらの要件を満たさない場合は、水産庁
のホームページ上で公表されている発行機関において証明書を発行する。
(1)韓国の輸入停止措置を受けていないもの。
(2)鳥取県内で水揚げ又は最終加工(包装等の最終製品に至るまでの過程)された
ものであること。
(3)次のアからウまでのいずれかの要件を満たす水産物であり、かつ、鳥取県内の
港湾(島根県側の境港を含む。)から輸出されるものであること。
ア 平成23年3月11日より前に採捕及び加工されたものであること。また、輸入し
た水産物を使用する場合は、平成23年3月11日より前に加工されたものである
こと。
イ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉
県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、愛媛県、熊本県、及び鹿児島県(以
下「福島県等の16道都県」という。)の沿岸域以外で採捕され、かつ、水揚げ
及び加工(包装等の最終製品に至るまでの全ての過程)されたものであること。
ウ 福島県等の16道都県の沿岸域において採捕又は福島県等の16道都県で
水揚げもしくは加工された水産物については、放射性物質の基準に適合してい
ること。
なお、検査機関に検査を依頼する場合は、事前に発行機関と協議するものとす
る。
2 証明書の発行は、当該証明書の発行を申請した者又は当該申請に係る水産物
の取引に関与した者が、申請を行う日前三年以内に、申請に必要な書類における
虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造、行使の目的による証明書の偽造その他
の証明書に関する不正を行っていないと認められる場合に限り行う。
第4 申請手続き
1 証明書の発行を申請する者は、次に掲げる書類を発行機関に提出するものとす
る。
なお、(3)から(8)までの書類(添付書類)のうち、(4)の書類については原則とし
て原本を提出すること。ただし、申請時に原本が提出できない場合は、事前に発行
機関に連絡し、発行機関が示す書類の提出等を行うこと。
(1)証明書発行申請書 (別記様式1号)
(2)韓国への輸出申請書 (別記様式2号)
(3)(2)の記載事項を確認することができる書類(インボイス、パッキングリスト等)
(4)主原料の産地及び加工された都道府県を確認することができる書類
(5)製造業者等の所在地を公的に証明する書類(営業許可証等)の写し
(6)第3の1(3)アに該当する場合は、製造年月日を確認できる書類
(7)第3の1(3)ウに該当する場合は、検査機関が行った水産物中の放射性物質に
関する検査結果、検査方法及び検査機関の概要を示す書類
(8)証明書の発行を申請する者が輸出者と異なる場合は、輸出者が作成した別記
様式3の委任状
2 発行機関は、申請に必要な書類における虚偽又は不実の記載、当該書類の偽
造その他の証明書に関する不正の疑いがある場合には、証明書の発行を留保する
こととする。
3 発行機関が発行する証明書については、平成27年11月1日以降、偽造防止用
紙を使用する。
第5 申請先
次のいずれかへ申請する。
1 鳥取県農林水産部水産振興局水産課(〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番
地)
2 鳥取県農林水産部水産振興局境港水産事務所(〒684-0034 鳥取県境港市昭
和町9番地20みさき会館2階)
第6 証明方法
水産課または境港水産事務所は、申請内容が適当と認められる場合は、韓国へ
の輸出申請書(別記様式2号)に署名押印することにより証明する。