建設業許可を受けている建設業者(新規許可を申請する者を含む)の皆様へ
(個人情報の取り扱いについて)
建設業許可申請時(変更届も含む)に提出された申請書および添付書類は、建設業法第13条の規定により閲覧所において公衆の閲覧に供することとなっております。
よって、提出された書類の内容については閲覧所において公開されることを御承知ください。
【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】
建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に変更等の届出書を含む。以下「許可申請書」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】
1. 許可申請書の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
2. 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 許可申請書等の閲覧
4. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注者支援データベースシステムにより提供する場合を含みます。)
5. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(2) 鳥取県知事が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
(6) その他提供することについて特別の理由があるときの提供
【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等】
建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1. 経営事項審査申請等の審査業務
2. 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督業務の事務
【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等】
建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査の結果通知(公共工事発注者支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
2. 経営事項審査審査結果の公表及び閲覧(公表は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。閲覧は、鳥取県庁閲覧室にて行っています。)
3. 経営事項審査審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(2) 鳥取県知事が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
(6) その他提供することについて特別の理由があるときの提供