採石法の許認可

採石法とは・・・

 採石法は、昭和25年に、当時国民経済上の重要性が増大しつつあった採石業について、その事業の安定と健全な発達の基礎を与える目的のもとに制定されたものです。
 採石法の目的は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行う者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 採石の採取を行うためには、以下のような手続きが必要です。
  

採石業の登録

 採石業を行うためには、採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の拒否要件(採石法第32条の4)に該当しなければ、登録されます。
 また、登録を受けたのち、登録された事項に変更があった場合は、登録の変更届を提出しなければなりません。 

岩石採取計画の認可

 採石業者(採石業者登録を受けた者)が、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を所管する都道府県知事の認可を受けなければなりません。 
 採石法の適用を受けるのは、営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法に規定された岩石(24種類)の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。
 また、本来事業の目的達成のため副次的に行う岩石の採取が、社会通念からみて、採石業と見なせる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「採石業」に該当し、採石法の適用を受けます。

 認可申請書には、採石法、採石法施行規則に規定された事項を定めなければなりません。

 認可を受けた採取計画に変更が生じるときは、事前に、変更の認可を受けるか又は軽微変更届を届け出なければなりません。

 また、鳥取県では条例により、申請書等の様式が定められているため、条例による様式を用いて申請しなければなりません。

採石業務管理者制度

採石業者は、その事務所ごとに採石業務管理者を置かなければなりません。
 採石業務管理者とは、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を誠実に行わなければなりません。採石業務管理者の職務とは、

  • 採取計画の作成および変更に参画すること。
  • 岩石採取場において、認可採取計画に従って岩石の採取および災害の防止が行われるよう監督すること。
  • 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案もしくは実施またはその監督を行うこと。

などです。

 採石業務管理者になるためには、「採石業務管理者試験」に合格しなければなりません。試験は年に1回行われます。

鳥取県採石条例及び施行規則等

 鳥取県においては、平成16年度より、採石業者が遵守すべき事項、知事がその指導監督を行う際の基準等を定めた鳥取県採石条例(平成15年鳥取県条例第72号)及び同条例施行規則(平成16年鳥取県規則第19号)等が施行されました。 
 条例、規則等の詳細については、以下を参照してください。


 鳥取県採石条例及び同条例施行規則等



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申請窓口

 各種申請等にあたっては、以下の各総合事務所にお問い合わせください。

申請窓口

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