令和4年4月、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われたところです。(令和5年4月1日施行)
本県では、「鳥取県支え愛交通安全条例」(平成28 年10 月施行)の規定に基づき、既に今回の改正道路交通法と同様に、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用を求めるなど、自転車の安全利用に努めています。
令和4年11月には、自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、自転車安全利用五則が改定されました。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用