公的個人認証サービスのご案内

公的個人認証サービスについて


公的個人認証サービスが発行する電子証明書は税の電子申告やコンビニ交付にご利用いただけます!

 公的個人認証サービスの電子証明書をお持ちいただくと、国税電子申告・納税システム(「e-Tax」といいます。)や地方税ポータルシステム(「eLTAX」といいます。)、コンビニ交付をご利用いただけ、わざわざ税務署窓口や市町村役場の窓口に出向くことなく税の申告手続きができたり、市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得いただくことができます。
 公的個人認証サービスの電子証明書は、マイナンバーカードのICチップに記録されます。電子証明書の発行は、マイナンバーカード交付申請と同時に行うことができます。発行手数料は、当面の間無料となります。詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
 なお、e-Tax、eLTAX及びコンビニ交付の詳細については、以下のページを参照してください。

 ・ 国税電子申告・納税システム(e-Tax) http://www.e-tax.nta.go.jp/
 ・ 地方税ポータルシステム(eLTAX) https://www.eltax.lta.go.jp
 ・ コンビニ交付 https://www.lg-waps.go.jp/


公的個人認証サービスの電子証明書の期限切れにご注意ください!

 ・ 住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月22日をもって終了しました。電子証明書の有効期限まではご使用になれます。
 ・ 現在お持ちの住民基本台帳カードに新たに電子証明書を格納することはできません。
 ・ 新たに電子証明書をご希望の方は、マイナンバーカードを取得してください。


1 公的個人認証サービスとは

 従来、行政機関への申請や届出を行う場合、窓口業務が行われている時間帯に、窓口まで出向いて手続きを行う必要がありました。
 現在、国や地方公共団体では、これまでの窓口での手続きに加え、インターネットを使って自宅や勤務先から24時間365日いつでも申請や届出ができる仕組みづくりに取り組んでいます。
 しかし、このような電子的なやり取りでは、なりすましや改ざんといった様々な問題が発生する可能性があり、申請書が間違いなく申請者本人から送られてきたものであること、通信途中で改ざんがなされていないことを、申請等を受理する行政機関が確認するための手段が必要となります。
 公的個人認証サービスは、地方公共団体情報システム機構が希望者に対して電子証明書(紙文書に例えると印鑑登録証明書に相当)を発行することにより、電子申請等における確かな本人確認手段である電子署名(紙文書に例えると押印に相当)を全国どこに住んでいる人にも安く利用していただけるようにするものです。
 このサービスは、平成14年12月に公布された「公的個人認証法」(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)に基づくものであり、平成16年1月29日からサービスが開始されています。




2 どんなサービスが利用できるの?

 現在、公的個人認証サービスを利用して以下のような電子申請等のサービスが行なわれています。

  電子政府の総合窓口(e-Gov)申請・届出等の手続案内
   (「電子政府の総合窓口e-Gov」のページへジャンプします)
  法務省オンライン申請システム
   (「登記・供託オンライン申請システム」のページへジャンプします)
  国税電子申告・納税システム(e-Tax)
   (「国税電子申告・納税システム」のページへジャンプします)
  地方税ポータルシステム(eLTAX)
   (「地方税ポータルシステム」のページへジャンプします)

 その他の国や地方自治体で提供中のサービスは、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。




3 公的個人認証サービスを利用するためには

 公的個人認証サービスの電子証明書は、マイナンバーカードと合わせて各市町村にて無料で発行しております。詳細につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせいただくか、またはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。


 
 


4 電子証明書を利用して電子申請を行うには

 公的個人認証サービスで発行された電子証明書を利用して、各行政機関が提供しているインターネットを利用したオンライン申請・届出システムのサービスを利用することができます。
 その際、ICカードリーダライタ(ICカード読取装置)を購入して御自宅のパソコンへ接続しておいていただく必要があります。

   利用可能なICカードリーダライタについて
   (「公的個人認証サービスポータルサイト」へジャンプします)




5 公的個人認証サービス関係資料

●関係法令等
  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 他
   (「公的個人認証サービスポータルサイトへジャンプします)


●自己署名証明書のインストールについて
 利用者クライアントソフトに格納されている「公的個人認証サービスにおける自己署名証明書」をブラウザ等に登録する際は、登録しようとする証明書のフィンガープリント(証明書等が改ざんされていないことを証明するデータ)の値と、次に掲げるフィンガープリントの値を比較し、その証明書が正しいものであることを確認してから登録してください。

 

 

1 公的個人認証サービス「鳥取県認証局自己署名証明書」のフィンガープリント

ハッシュ関数  フィンガープリント   有効期間満了日時
 sha1  5632FB64C465F4121EAE5FCEAA21C4A27A7F4B2E  2023年07月26日 23時59分59秒

 

2 その他のフィンガープリント(JPKIポータルサイト掲載(外部サイト)) 
署名用認証局のフィンガープリント: https://www.jpki.go.jp/ca/pdf/sign_fingerprint.pdf
利用者証明用認証局のフィンガープリント: https://www.jpki.go.jp/ca/pdf/auth_fingerprint.pdf

●さらに詳細を知りたい方は
  公的個人認証サービスポータルサイト


  

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