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指定:国宝・重要文化財(国指定)、保護文化財(県指定)-建造物、絵画や彫刻などの美術工芸品

有形文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資料など、有形の文化的所産で、歴史上・芸術上・学術上、価値の高いものを指します。端的に言えば、形を持つ文化財ということになります。

有形文化財には、上に挙げたように、様々な種類の文化財が含まれており、中でも特に価値が高いものを、国または地方自治体が指定することで、その保存・活用を図っています。

この指定制度は文化財保護法や、各自治体の条例で制定されています。中でも国が指定したものを「重要文化財」と呼び、「重要文化財」の中でも比類ない国民の宝としての価値をもつものを「国宝」としています。鳥取県では条例により指定した文化財を「保護文化財」と呼んでいます。

仁風閣写真

国指定重要文化財 仁風閣
 (鳥取市)

県では、県文化財保護審議会の指導のもと、文化財の重要性を確認する詳細な調査を行うとともに、所有者の方の御理解をいただくなど、地元市町村と協力しながら、国、県の指定にむけて取り組んでいます。

鳥取県の文化財指定の状況は、令和6年5月1日現在で、国宝3件、重要文化財54件、県指定保護文化財175件となっています。

絵画 30 考古資料 29
彫刻 47 工芸・考古 4
古文書 22 歴史資料 1
工芸品 16 建造物 25
    彫刻・建造物 1

登録:登録有形文化財

文化財登録制度とは、平成8年から建造物の分野で「文化財を活用しながら保存する」という発想から生まれた国の文化財保存制度です。国の原簿に登録されたものを登録文化財と呼び、そのうち建造物は令和6年3月には全国で1万4千件を超え、急速に広まっています。平成17年度からは有形文化財、有形民俗文化財、記念物の分野にも文化財登録制度が始まっており、鳥取県では平成20年に石谷氏庭園が登録記念物として登録されました。

指定文化財と異なるのは、建造物を例にとると、建物の外観はあまり変えずに、ホテルやレストランなどに内部を改装して活用するなど、建物の価値を残しつつも柔軟に改変することが可能で、より積極的に活用し続けることで、後世に残していこうとするところです。

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国登録有形文化財
倉吉市役所本庁舎

県では、県文化財主事やヘリテージマネージャーによる調査、現地指導の実施など、市町村や所有者への支援を図り、登録件数の増加にむけて取り組んでいます。

鳥取県では、令和6年5月1日現在、建造物259件、記念物3件、有形民俗文化財3件が登録されています。


  

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