天然記念物とは、我々の周りを取り巻く自然環境のうち、貴重な学術資料として文化財の指定を受けている動物、植物及びこれらの生息、自生地、地質、鉱物を意味します。
国指定特別天然記念物
オオサンショウウオ
国指定天然記念物の中で、特に重要なものを特別天然記念物として、いわば国宝と同じ位置づけにされています。
天然記念物あるいは特別天然記念物に指定されると、保護のために捕獲や開発等に対する規制が行われる一方、県では、衰弱がみられる樹木に対しての、樹勢回復に要する費用の助成等を行っています。
鳥取県では、令和6年5月1日現在で、国指定特別天然記念物の動物が2件(オオサンショウウオ、コウノトリ)確認されているほか、植物として1件(大山のダイセンキャラボク純林)が指定されています。天然記念物としては国指定17件、県指定58件となっています。
名勝とは、庭園や峡谷などの景色の優れた場所で、芸術上または観賞上価値が高く重要なものをいいます。特に重要なものについては、特別名勝とし、いわば国宝と同じ位置づけにされています。
鳥取県には、浦富海岸(岩美町、名勝及び天然記念物)や三徳山(三朝町、名勝及び史跡)をはじめ、観音院庭園(鳥取市)など6ヶ所の国指定名勝と、三滝渓(鳥取市)や小川氏庭園(倉吉市)など13ヶ所の県指定名勝があります。(令和6年5月1日現在)
国指定名勝・天然記念物浦富海岸
(岩美町)
国指定史跡 米子城跡
(米子市)
史跡とは、人類が活動した痕跡(貝塚・古墳・お城など)のうち、わたしたちの歴史を語る上で特に重要な価値を持つものについて、国または地方公共団体によって指定されたものをいいます。国ではさらに重要な価値をもつと判断されるものを特別史跡とし、いわば国宝と同じ位置づけにされています。県では、県文化財保護審議会の指導のもと、文化財の重要性を確認する詳細な調査を行うとともに、所有者の方の御理解をいただくなど、地元市町村と協力しながら、国、県の指定にむけて取り組んでいます。
鳥取県では、令和6年5月1日現在、国指定特別史跡1件、国指定史跡34件、県指定史跡20件となっています。