国指定史跡妻木晩田遺跡の集落景観
土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財といいます。他の文化財とは分類の基準が異なり、存在する状態に着目した区分になっています。同じ意味で、遺跡と呼ばれることが多いですが、遺跡は遺構または遺物が包蔵されている場所のことで、竪穴住居跡や貯蔵穴などの不動産を遺構、土器や石器、金属器や木器、骨などの動産を遺物といいます。
埋蔵文化財の状態は、長年の間土地に埋もれていたことにより、腐蝕したり、逆に使われていた当時の状況にほぼ近い状態に保たれていたりと、地中の環境に大きく左右されます。慎重に取り扱わないと、学術的な価値に影響を与えてしまう可能性があるのです。
もしも遺構や遺物を発見した場合は、発見地の市町村教育委員会にお知らせください。見つけた場所が、今まで遺跡として知られていない場所であれば、新発見の遺跡として登録されることになります。なお、何らかの工事中に見つけた場合は、文化財保護のためにも速やかに発見地の市町村文化財担当部局にお届けください。発見の状況によっては、埋蔵文化財の保護のために、工事の進め方について協議が必要となる場合があります。
なお、鳥取県には、18,103ヶ所(令和6年5月現在、消滅した遺跡を含む)の遺跡の存在が知られており、これらの位置を示した遺跡地図が毎年更新され、埋蔵文化財の保護に役立てられています。遺跡地図については、埋蔵文化財センターや市町村文化財担当部局でお尋ねください。