建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について
以下のとおり一部改定しました。(令和4年7月1日から施行)
建設工事請負契約書第25条第5項の運用[PDF:80KB]
単品スライド条項の運用の一般的な考え方については、国土交通省策定のマニュアルをご参照ください。
⇒単品スライド条項運用マニュアル[PDF:1,865KB](令和4年7月19日時点)
※令和4年12月一部改訂(正誤表)
注)マニュアル中の「工事請負契約書第26条」とあるのは「鳥取県建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとします。
⇒単品スライドに関する説明資料、FAQ他(国土交通省中国地方整備局ホームページ)
単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
請負代金額の変更の考え方
工事材料の価格が増加した場合、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
対象品目
対象品目は、鋼材類、燃料油、その他主要材料(アスファルト類、コンクリート類、その他受発注者間の協議により決定したもの)であり、スライドの対象となるのは、品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超える品目となります。
運用の改定概要
《これまでの運用》
- 工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用》
- 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
- 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
- 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。