防災・危機管理情報


  

質問と回答

受け付けた質問及び回答を掲載します。(随時更新)
・質問と回答(令和2年6月11日)(pdfファイル 33KB) 
  

令和2年度令和2年度海外向けSNS等素材収集業務委託について

 新型コロナウィルス問題の収束後に海外からの鳥取県への誘客をを促進することを目的に、SNS等のインターネットを活用した海外向け観光情報発信の内容をさらに充実させるため、海外向けSNS等素材収集業務を外部委託します。
 これに伴い、業務の委託先を決定するため公募型プロポーザルを実施します。

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委託業務の内容

県内観光地等取材活動及び取材結果の提出

 海外向けに鳥取県が運用している各種SNSへの掲載等のため、以下の内容で県内の観光地等を取材し、結果の写真・動画データ及びテキスト等を委託者へ提出すること。

取材頻度:月1回程度(年間9回程度)

取材先数:1回の取材ごとに3~4カ所程度(取材先は委託者と協議の上決定)

提出物:取材1回ごとに写真70~100枚、動画1本及び写真と動画の背景を説明するテキスト
(A4 1枚以内程度)を提出

 ※詳細については上記『業務委託仕様書』を参照してください。

契約期間

契約日から令和3年3月31日まで。

参加資格要件

 この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、参加者は個人事業主でも可とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  2. 令和2年6月5日から本件業務の企画書の提出の日までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
  3. 令和2年6月5日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
  4. 別添「令和2年度海外向けSNS等素材収集業務仕様書」に記載の業務を実施することが可能な体制を有する者。

予算額

上限1,500千円(消費税及び地方消費税の額を含む)

スケジュール

 契約の締結に至るまでの手続及び時期は次のとおりです。ただし、質問受付期限及び企画提案書提出期限以外は状況に応じて前後する場合もあります。

6月5日(金) 県ホームページ掲載(公募開始)
6月17日(水)

質問受付期限

※質問内容の回答状況は逐次ホームページで公開

6月19日(金) 企画提案書提出期限
6月23日(火) 審査会開催(書面審査)
6月24日(水)以降 審査結果の通知・契約の締結
 

提出書類(企画提案書等)の記載事項等

1 提出書類

 (1)プロポーザル参加資格確認書兼参加申込書(wordファイル 21KB)

 (2)企画書6部

 ア 企画書は、A4サイズとする。縦横及びページ数は問わない。

 イ 企画書には、次の内容を記載すること。

  (ア)本業務に対する基本的な考え方

  (イ)鳥取県の魅力を海外に発信するため、SNSを活用した効果的な情報発信企画(写真・動画等のコンテンツ作成の具体内容)

  (ウ)類似業務の実績

  ※同レベルの業務内容の実績を記載すること。

  ※過去にSNS運用、ウェブサイト・パンフレット等への素材提供の経験があればその事例を記載すること。

  ※過去にメディアで取り上げられるなど話題性があったものがあれば具体的な内容を記載すること。

  ※直近の実績を優先して記載すること。

 (3)過去実績を示す作品
  参加者の過去の実績を示す写真及び文章作品
  ※写真は風景写真・食に関する写真・人物写真各4枚以上を提出すること。
  ※文章は観光資源・食・人物等に関して過去に作成したPR文章があれば提出すること。

(4)会社概要 6部

  ※個人事業主においては個人事業の概要及び経歴のわかる資料

(5)見積書 6部(正本1部、副本(写し)5部)

  ※なお、企画書等一式をPDFファイルに変換し、同ファイルを記録した電子媒体を合わせて提出すること。

2 提出・問合せ先

〒680-8570  鳥取市東町一丁目220
鳥取県国際観光誘客課 櫻木宛
電話 0857-26-7633 ファクシミリ  0857-26-8308
電子メールアドレス kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp

 ※提出期限:令和2年6月19日(金)午後5時15分必着(郵送可)

その他

  1. 作成に要する経費の負担
     提出書類作成に要する一切の費用は、提案者の負担とする。
  2. 著作権の取り扱い
     鳥取県は提案者に対して、企画書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないものとする。
  

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