クリーニング所を開設するときは、事前に開設届を提出し、 構造設備について確認検査を受ける必要があります。
また、開設届の内容に変更があった時や、クリーニング所を廃止した時には、届出が必要です。
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
クリーニング業
1 クリーニング所の施設・設備を整備(新築、改装等)
クリーニング所を開設するには、衛生措置等の基準に適する必要があります。
計画段階で図面を持参し、事前にご相談されることをおすすめします。
2 「クリーニング所開設届」を提出
開設予定日の1週間前までに届出をしてください。
(手数料:16,000円)
3 確認検査の実施
届出時に確認検査の日程を調整します。
現地にて検査を実施しますので、開設者が立ち会ってください。
4 クリーニング所確認書を交付
検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間でクリーニング所確認証を交付します。
開設届出事項変更届
開設者の住所、構造設備、クリーニング師、従業者数、法人の代表者など、開設届出事項に変更があったときは、速やかに届け出てください。
※施設の場所を変える場合、個人の営業者が変わる場合などは新たに開設届の提出が必要です。
営業者地位承継届
営業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することができますので、その旨を届け出てください。
廃止届
クリーニング所を廃止したときは、速やかに届け出てください。
クリーニング師免許申請書
鳥取県が実施したクリーニング試験合格者で鳥取県中部在住の方は、申請してください。
(手数料:5,700円)
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
クリーニング師免許関係
※以下のクリーニング師免許関係の申請は、免許の交付を受けた都道府県に行ってください。
再交付申請書
免許証を破り、汚し、または失ったときは、その免許証を添えて一か月以内に再交付の申請をしてください。
(手数料:3,500円)
提出(返納)書
免許証の再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に提出してください。
訂正申請書
クリーニング師の方が、本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に免許証の訂正の申請をしてください。
(手数料:2,900円)
登録抹消申請書
免許証を返納することによって、登録の抹消を申請することができます。
また、クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は一か月以内に免許証を返納してください。
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 環境衛生担当
電話:0858-23-32790858-23-3150
※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。
鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。
鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。