「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」の施行に伴い、本県の建設業許可申請書類押印廃止の取扱いは次のとおりとします。
〇押印について
・法定様式及び県様式のいずれも、押印は不要です。(押印のある申請書も受け付けます)
・行政書士による代理申請の場合、行政書士の職印の押印が必要です。
・旧様式(「印」の記載があるもの)を引き続き使用していただいて差し支えありません。
〇書類提出者の本人確認について
廃業届提出時に本人確認を行います。
≪本人≫
次の2点をご提示ください。
・健康保険証の原本、その他事業所名と提出者の氏名が確認できるもの
・運転免許証、その他提出者の顔写真と氏名が確認できるもの
≪行政書士≫
次の2点をお願いします。
・委任状の提出
・様式の右下余白に職印(所属する行政書士会に届け出たもの)の押印
〇新規許可申請時の常勤役員等(経営業務の管理責任者)確認書類追加について
・個人事業の場合、次の書類をご提出ください。
経験年数のうち5年分の契約書等※1年につき1枚(役員等証明書に添付)
なお、契約書等の書類の提出が困難な場合、会社印の押印がある同業者証明(常勤役員等証明書)の提出でも構いません。
〇専任技術者の実務経験証明書について
・証明者が他社の場合、次の書類をご提出ください。
他社による証明期間直近3年分の契約書等※1年につき1枚(実務経験証明書に添付)
なお、契約書等の書類の提出が困難な場合、証明者の押印がある実務経験証明書でも構いません。
なお、新様式、手引きについては現在準備中です。