1 概要
県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試行的に発注し、官公庁からの受注実績を作るとともに、使用者の立場から当該製品等を評価し、その結果を受注者に報告することによって製品の改良や販路開拓を支援するため、公募委員を設置することとし、委員を募集します。
募集要領 (pdf:175KB)
2 募集期間
令和6年7月17日(水)から令和6年7月30日(火) 午後5時まで(必着)
3 募集人数
1名
4 募集資格
次のアからキまでの要件をすべて満たす方
ア 県内に住所地を有する満18歳以上の方(令和6年4月1日現在)
イ 製品開発及び販路開拓等に関する知識、関心があり、鳥取県トライアル発注推進事業
応募案件の審議に参加する意欲をお持ちの方
ウ 令和6年度に本事業へ応募(予定)する案件の関係者でない方
エ 書面による事前審査及び主に鳥取市内で平日昼間に開催される委員会での面接審査に
対応できる方(それぞれ年2~3回程度)
オ 県が設置する他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定の
ない方
カ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でない方
キ 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない方
5 任期
任命の日から令和7年3月31日まで
6 応募方法
以下の応募用紙に、住所、氏名、年齢、性別、職業又は勤務先、連絡先、応募理由を記入して、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかで応募してくだい。
応募用紙 (docx:23KB)
7 選考方法
- 応募資格を満たす方の中から、提出された書類に基づき書面審査を行い、委員を決定します。
- 委員決定後は、速やかに応募者全員に結果を通知します。
8 その他
- 応募に際し提出された書類は公募委員の決定のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。
- 提出された書類は返却しないこととします。
- 委員に就任された場合、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはなりません。その職を退いた場合も同様とします。
- 委員に就任された場合、氏名等を公表する場合があります。
9 応募・問合せ先
〒680-8570 鳥取市東町1-220
鳥取県商工労働部産業未来創造課 産業支援担当
電話 0857-26-7690
ファクシミリ 0857-26-8117
電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp
令和6年2月5日(月)に令和5年度「鳥取県トライアル発注対象製品等選定会議」を開催し、下記のとおり製品等を選定しました。
これらの製品等については、トライアル発注対象製品等登録簿登録のほか、県機関へ周知して、購入・使用を促すとともに、製品等のPRや使用後の評価を行って、対象製品等の販路開拓を支援します。
記
選定会議の開催結果
企業名
|
製品等の名称
|
株式会社STShicoA |
WHEEL-hat-GUFO
(ホイールハットグーフォ)
|
甲陽ケミカル
株式会社
|
キトスタット |
株式会社サンテクノ |
ショックMemo
|
※製品の概要等についてはページ上部のトライアル発注対象製品等登録簿若しくはトライアル発注実績一覧を御覧ください。
トライアル発注対象製品の募集について
応募いただいた製品等は、選定会議での審査を経て選定の可否を決定します。
応募対象者
- 県内に事業所を設置している者及び県内に事業所を設置することを前提に県又は県内自治体との間において進出協定等を締結した者
以下の全てを満たす必要があります
(1)県内事業者が県内で自ら製造し、又は開発したものであること
(2)新規性及び独創性があること
(3)市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること
(4)技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること
(5)製品等に適用される法令等を遵守していること
(6)県が組織として使用することが見込まれるものであり、かつ個人によって効果・嗜好の違いが大きく、組織による評価に馴染まない製品等ではないこと
(7)公共事業での使用が想定されるものではないこと
(8)過去に本制度に認定された製品等と同一の製品等及びこれまでのトライアル発注対象製品等と類似する製品等ではないこと
要綱及び要領には、事業の実施手順や選定基準の詳しい説明等を記載しています。
申請前に一度ご確認ください。
要綱(令和4年3月30日一部改正)
要領(令和4年3月30日一部改正)
トライアル発注対象製品等として選定を受けた場合は、登録簿に掲載された日及びトライアル発注を受けた日からそれぞれ1年を経過した日から15日以内に当該製品等の納入実績等について納入実績等報告書(様式第4号)を提出していただく必要があります。
ただし、納入実績等報告書を提出する間隔が6月に満たない場合は、提出時期が遅く到来する納入実績等報告書の提出は必要ありません。