指定難病(※)にかかっており、その症状の程度が厚生労働省大臣が定める程度である方を対象に、一部負担金を除いて医療費を助成。
鳥取県では、難病患者の皆様の療養生活を支援するために様々な施策を実施しています。
※厚生労働省大臣が指定した次の(1)~(6)すべてを満たす疾病
(1)発病の機構が明らかでない
(2)治療方法が確立していない
(3)希少な疾病である
(4)長期の療養を必要とするもの
(5)患者数が本邦において一定の人数(人口のおおむね0.1%程度)に達しない
(6)客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している
【申請に必要な書類、指定難病・難病指定医・指定医療機関の一覧】
申請書類、指定難病等の一覧はこちら(とりネット福祉保健部健康政策課のホームページに移動します。)