今般、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における建設業法に基づく施工体制台帳及び施工体系図の作成及び提出の範囲が下請契約を締結する全ての場合に平成27年4月1日から拡大されることとなりました。
○適用範囲 令和2年10月1日以降に請負契約を締結する工事
○施工体制台帳等様式 >>>施工体制台帳(Excel 60KB)(R21001~)
再下請負通知書(Excel55KB)(R21001~)
施工体系図 (Excel42KB)(R21001~)
建設工事従事者名簿(様式は任意のもの)
国土交通省 参考例(xls:75KB)
※施工体制台帳に添付する名簿については、社会保険の加入や資格を証明する書類の添付は不要。
(参考)
施工体制台帳の作成範囲について
○ Q&A ※ 随時更新します。
Q1 ダンプトラックの運搬業務契約、クレーンのリース契約は施工体制台帳に記載して報告する必要があるか?
A → 建設工事が対象ですので、運搬業務や賃貸借契約、測量業務のほか、資材納入契約等は作成する必要はありません(警備業務は除く)。
なお、「土砂の積込みと運搬」、「建設機械のオペレーター付リース」は、建設工事の請負契約に該当するため記載する必要があります。