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 鳥取県では、適正な会計処理を確保するため、県の物品調達に係る不正経理に関する外部通報窓口を平成21年12月10日に設置しました。
  

1 通報対象者

県職員以外の方です。
(県職員による内部通報は、既設の業務改善ヘルプライン制度で対応)

2 通報の内容

 次の場合に外部通報することができます。

  • 県の機関において、架空購入その他物品調達に係る経理上の不正又は不当な行為が行われ、又は行われようとしていると思ったとき。
  • 外部通報をしたことが原因で嫌がらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。

3 通報方法

電子メール・書面・ファクシミリ・電話又は口頭で通報することができます。
(顕名を原則としますが、匿名でも必要に応じて調査対応します)

4 調査

  • 調査は、行政監察・法人指導課・会計管理者が実施します。
  • 調査に当たっては通報者が特定されないように配慮し、そのおそれがある場合は調査方法についてあらかじめ通報者と協議します。

5 通報者の保護

  • 県は、不正経理に関与した者が自主的に外部通報をしてきた場合には、当該関与を理由に行う指名停止等の処分に当たっては、自主的に外部通報がなされたことを処分の軽減事由として考慮します。
  • 通報者が外部通報をしたことを理由として、取引業者等から不利益な取扱いを受け、又はそのおそれがある場合には、県は当該取引業者等に止めるよう要請します。

6 公表等

  • 外部通報窓口の受付件数は、毎年度、県ホームページに掲載して公表します。                                                    受付実績はこちらをご覧ください→不正経理外部通報の受付実績
  • 通報のあった事項の概要、調査結果及び改善措置等は、業務改善ヘルプライン審査会に報告します。

7 不正経理通報窓口

 以下のいずれかの方法で通報してください。

電子メール

 helpline@pref.tottori.lg.jp

郵送(親展で送付願います)

 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
  鳥取県総務部行政監察・法人指導課 
  不正経理外部通報担当

電話

 0857-26-78250857-26-7825

ファクシミリ

 0857-26-8142

8 不正経理外部処理要綱

不正経理外部通報処理要綱(PDF:76.3KB)

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お問合せ先

行政監察・法人指導課
電話              0857-26-78250857-26-7825
ファクシミリ 0857-26-8142
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県総務部 行政監察・法人指導課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp

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