次のいずれかに該当する場合は、申請先は、内閣総理大臣となります。
それ以外の場合、申請先は、都道府県知事となります。
・事務所が複数の都道府県にある。
・複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている。
・国の事務、事業と密接な関連を有する公益目的事業(政令で定めるもの)を行っている。
※手続きは、
公益法人インフォメーションのホームページから電子申請で行うことができます。
申請書類の中には、機関決定が必要なものがありますので、申請を御検討中の一般社団法人及び一般財団法人にあっては、お考えの事業の内容等について、機関決定を経る前に、余裕をもって当課公益法人担当に御相談されることをお勧めします。