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検査の目的

 検査は、協同組合等の業務及び会計について、法令、法令に基づく行政庁の処分及び組合定款、規約、事業規程等を遵守し、適正な財産管理及び業務処理を行うことにより、組合員の利益を保全するとともに、組合の健全な発展を図るためのものです。

検査対象組合

検査対象組合 

  • 農業協同組合   5組合 (総合農協3組合、専門農協2組合)
  • 漁業協同組合  12組合 (沿海漁協5組合、内水面漁協5組合他)
  • 森林組合     8組合
  • 農業共済組合   1組合

検査体制

 信用、共済事業等を行う農業協同組合(以下「総合農協」という)については、検査担当5名、外部検査員(公認会計士,金融機関OB職員)3名が検査に当たるほか、広域漁業協同組合は検査担当5名が検査に当たっています。その他の組合の検査は、組合規模、業務内容等により2~4名で対応しています。

検査計画等

 総合農協、広域漁業協同組合及び農業共済組合は原則として毎年1回の常例検査を、森林組合その他の専門農協等は2年に1回の検査を行います。
 なお、検査終了後、被検査組合に対して検査書を交付しています。

検査関係法令等

ア 法令

県は、出資組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査をしなければならない。

  • 農業協同組合法第94条第4項
  • 森林組合法第111条第4項
  • 水産業協同組合法第123条第4項
  • 農業保険法第209条第2項

この常例検査のほか、請求検査、認定検査、随時検査等があります。

イ 訓令通達  農林水産省大臣官房検査・監察部 (外部リンク)

  • 農林水産省協同組合等検査規程
  • 農林水産省協同組合等検査基本要綱 
  • 農林水産省協同組合検査実施要項 

ウ 県規則  鳥取県例規検索システム

  • 農業協同組合検査規則(昭和37年3月9日、鳥取県規則第5号)
  • 森林組合検査規則(平成8年7月11日、鳥取県規則第51号)
  • 水産業協同組合検査規則(昭和27年9月26日、鳥取県規則第77号)
  • 鳥取県農業共済組合検査規則(昭和59年4月10日、鳥取県規則第40号)




  

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