債権者の方が指定された振込口座へお振り込みする方法です。振込口座の指定方法は、次の2通りです。
(1)請求書への記載
県に提出していただく請求書(振込依頼書)に振込先の口座情報(金融機関名、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義)を記載していただく方法です。
(2)振込口座の登録
今後も県からのお支払いが見込まれる場合などで、あらかじめ県に振込口座の登録をしていただく方法です。この場合、次の登録申請手続が必要です。
振込口座等登録(変更)申請について
なお、県から口座振替により支払いを行った場合のご通帳への印字は次のとおりですので、ご確認ください。
ご通帳への印字について
口座振替払を希望されない債権者の方には、郵送により「鳥取県からお支払いのご案内」(支払通知書)をお届けし、債権者の方がこの支払通知書を金融機関の窓口に提出していただくことによりお支払いする方法です。
詳しくは
現金引換証書での現金のお受け取り方法をご覧ください。