保安林内での許可手続き等

 保安林内で、立木を伐採する場合、土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を行う場合には、あらかじめその森林の場所を管轄する県各総合事務所長の許可を受ける必要があります。

保安林内作業許可申請から完了までの手順
  

添付書類の取扱いについて

※令和5年度4月1日から添付書類が追加になります。詳細は以下のチラシを御参照ください。

保安林許可申請・届出の添付書類のチラシ(PDFファイル)

 

様式のダウンロード

1 立木の伐採

○伐採前に行う手続き

(1)立木の伐採の許可の申請(森林法施行規則第59条)

 皆伐の場合は毎年2月1日・6月1日・9月1日・12月1日の伐採限度の公表から30日以内に、択伐の場合は伐採を開始する日の30日前までに申請が必要です。

 また、伐採終了後は(4)で定める手続きが必要です。

 【申請書の様式】
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(WORDファイル)
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(PDFファイル) 

(2)保安林の択伐・間伐の届出(森林法施行規則第68条第1項)

 保安林で択伐(人工林に限る)・間伐を行う場合は、(1)の許可ではなく以下の届出書により伐採することができます。

 なお、伐採を開始する日の90日前から20日前までの間に届出が必要です。

 【届出書の様式】
 ・保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書(WORDファイル)
 ・保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書(PDFファイル)

(3)立木の伐採の許可を要しない場合の届出(森林法施行規則第60条第2項)

 保安林に林業用の作業道等を設置するために行う伐採や、2で定める土地の形質の変更などの許可を受けて行う伐採などについては、(1)の許可ではなく以下の届出書により伐採することができます。

 なお、伐採をしようとする日の2週間前までに届出が必要です。

 【届出書の様式】
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(WORDファイル)
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDFファイル)

 

○伐採後に行う手続き

(4)許可に係る伐採の届出等(森林法施行規則第65条第1項)

 (1)の許可を受けた伐採が終了した場合は、終了後30日以内に以下の届出書により届け出なければなりません。

 【届出書の様式】
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(WORDファイル)
 ・保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDFファイル)

(5)保安林における緊急伐採等の届出(森林法施行規則第66条第1項)

 火災、風水害その他の非常災害に際して緊急の用に供する必要がある場合は、事前の手続きを省略して保安林を伐採することができます。

 ただし、伐採終了後30日以内に以下の届出書により該当の市町村長に届け出なければなりません。

 【届出書の様式】
 ・保安林(保安施設地区)内緊急○○○○届出書(WORDファイル)
 ・保安林(保安施設地区)内緊急○○○○届出書(PDFファイル)

2 土地の形質の変更など 

(6)土地の形質変更等の許可(通称:作業許可)の申請(森林法施行規則第61条)

 保安林で立木を伐採しない場合であっても、立木の損傷や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を行う場合は、あらかじめ申請が必要です。

 申請時期に制限はありませんが、申請から許可まで2週間程度要することが見込まれますので、時間に余裕を持った申請をお願いします。

 【申請書の様式(作業道以外の場合)】 
 ・保安林内作業許可申請書(WORDファイル)
 ・保安林内作業許可申請書(PDFファイル)
 【申請書の様式(作業道の場合)】 
 ・保安林内作業許可申請書(WORDファイル)
 ・保安林内作業許可申請書(PDFファイル)

(7)作業許可後に必要な手続き

 ○(6)の許可を受けた後は、速やかに現地に許可標識を掲示してください。

 【許可標識の様式】
 ・保安林内作業許可標識(WORDファイル)

 ・保安林内作業許可標識(PDFファイル)

 ○(6)の許可を受けた行為に着手した場合は、速やかに着手届を提出してください。

 【着手届の様式】

 ・保安林内作業着手届(WORDファイル)

 ・保安林内作業着手届(PDFファイル)

 ○(6)の許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに完了届を提出してください。

 【完了届の様式】

 ・保安林内作業完了届(WORDファイル)

 ・保安林内作業完了届(PDFファイル)

 

アドビリーダのダウンロード

 

お問い合わせ先及び許可手続き等の窓口

 許可手続き等は、該当保安林を管轄する下記地方事務所にて受け付けています。

 保安林の所在場所

地方事務所担当課 

電話番号 

ファクシミリ 

 鳥取市
岩美郡
八頭郡

 東部農林事務所八頭事務所
 農林業振興課
0858-72-38170858-72-3817   0858-73-0136 

 倉吉市
東伯郡

 中部総合事務所農林局
 林業振興課
0858-23-31790858-23-3179 0858-23-3509 

 米子市
境港市
西伯郡

 西部総合事務所農林局
 農林業振興課
0859-31-96770859-31-9677 0859-34-1083 

 日野郡

 日野振興センター日野振興局
 農林業振興課
0859-72-20200859-72-2020 0859-72-2125 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課
    住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-73040857-26-7304    
    ファクシミリ  0857-26-8192
   E-mail  moridukuri@pref.tottori.lg.jp

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