防災・危機管理情報


 漁船法の定めにより、船舶を漁船として使用する場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません(総トン数1トン未満の無動力漁船は除きます)。
 また、船の長さが10メートル以上の漁船を建造、改造する場合、または船舶を漁船に転用する場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(詳しくはお問い合わせください。)
 鳥取県知事のする漁船登録等については、鳥取県漁船法施行細則に基づいて事務を行っています。
  

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