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輸出水産物の証明
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東日本大震災発生以後、日本から輸出される食品等について、輸出国の管轄当局が発行する証明書が求められる事例が増加しており、水産物についても、水産庁、都道府県水産部局等の機関が証明書を発行しています。
境港水産事務所においても、中国、韓国等への輸出水産物に係る証明書の発行を行っています。
手続きについて詳しくは、境港水産事務所へお問合せください。
当事務所で行っている輸出証明
韓国向け輸出に係る水産物に関する証明書の発行
日本から韓国へ輸出される水産物について、一定の要件を満たす場合に限り、境港水産事務所及び鳥取県水産課が窓口となり証明書(産地証明書、放射性物質合格証明書等)を発行しています。
中国向け輸出に係る活水産物に関する証明書の発行
日本から中国へ輸出される活水産物について、一定の要件を満たす場合に限り、境港水産事務所が窓口となり証明書を発行しています。
関連情報掲載ページへのリンク
鳥取県水産課「水産物の輸出」
水産物の輸出に係る手続きの情報を公開しています。
鳥取県境港水産事務所
住所 〒684-0034
鳥取県境港市昭和町9-7 境港水産物地方卸売市場2号上屋2階
電話
0859-42-3167
0859-42-3167
ファクシミリ 0859-42-3169
E-mail
sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp
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