ひとり親家庭や寡婦の方の生活の安定と向上のため、低利または無利子で借りることのできる貸付金です。
※貸付には審査があります。ご相談から入金まで1~2カ月程度お時間を要します。
貸付金の種類や条件等はこちらの貸付一覧をご覧ください
令和6年度母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表 (pdf:157KB) (pdf:176KB)
申込み・問合せ先
お住まいの市町村
(三朝町にお住いの方は中部県民福祉局、大山町にお住まいの方は西部県民福祉局にお問い合わせください)
鳥取県ひとり親家庭等支援サイトにも詳しく記載しています。
こちらのページを参照してください。(鳥取県ひとり親家庭等支援サイトにリンクします。)
離婚による母子家庭や父子家庭などの、父親又は母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
母子家庭の支給要件
次の条件にあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、または母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受け取ることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に1年以上遺棄されている児童
- 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
- 父が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
父子家庭の支給要件
次の条件にあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父、または父に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受け取ることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母に1年以上遺棄されている児童
- 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
- 母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次のような場合には、手当を受け取ることが出来ません
○児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 父(父子家庭の場合は、母)と生計を同じくしているとき(父(父子家庭の場合は、母)が一定以上の障がい状態にあるときは除きます。)
- 母(父子家庭の場合は、父)の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父(父子家庭の場合は、母)が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
○母子家庭の母、父子家庭の父または養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む)があるとき
- 母子家庭の母または養育者が、昭和60年8月1日以降に支給要件に該当し、平成15年3月31日までに5年間の請求期限を過ぎているとき
※請求者または児童が公的年金を受給している場合は、その公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当の額
令和6年4月以降
対象児童 |
全部支給 |
一部支給 |
1人(本体額) |
月額45,500円
|
月額45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 |
月額10,750円 |
月額10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 |
月額6,450円 |
月額6,440円~3,230円 |
※所得により支給の限度があります。
手当の支給
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
申請の翌月分から支給されますが、実際に手当が支給されるのは、奇数月に、それぞれの支給月の前月までの2か月分を年6回支給されます。
申請手続きに必要な書類
申請に当たっては、受給資格者及び該当する児童の戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。
問合せ先
お住まいの市町村
ひとり親家庭の18歳未満の児童と母親又は父親に医療費を助成します。ただし、対象は所得税非課税世帯となります。
一部負担額
入院
1,200円/日(負担上限:月15日まで 月最高負担額は18,000円)
通院
530円/回(月4回までの最高負担額は2,120円)
問合せ先
お住まいの市町村