三朝町又は大山町に居住し、申請時にひとり親であって、次の受給要件をすべて満たす者。
- 養育費の取決めにかかる費用を負担した者
- 養育費の取決めにかかる債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者
原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行わなければならない。
提出書類
- 様式第1号 (pdf:57KB)
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し。または、申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し
- 補助対象経費にかかる領収書等の写し
- 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
養育費受給状況報告書の提出
本補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までの2回、
養育費受給状況報告書(様式第3号) (pdf:22KB)を県へ提出するものとする。
申請書の提出先
三朝町にお住まいの方
中部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 ひとり親担当(電話:0858-23-3126)
大山町にお住まいの方
西部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 ひとり親担当(電話:0859-31-9308)
鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)
公正証書の作成方法等が不明な場合は、弁護士への無料電話相談(養育費110番)をご利用ください。