防災・危機管理情報


三朝町及び大山町在住のひとり親の方に対し、養育費にかかる公正証書作成に要した費用及び家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する費用の一部について、20,000円を上限として助成します。

対象経費

養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用、及び家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代とする。

対象者

三朝町又は大山町に居住し、申請時にひとり親であって、次の受給要件をすべて満たす者。
  1. 養育費の取決めにかかる費用を負担した者
  2. 養育費の取決めにかかる債務名義を有している者
  3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
  4. 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者

申請について

原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行わなければならない。

提出書類

  • 様式第1号 (pdf:57KB)
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し。または、申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し
  • 補助対象経費にかかる領収書等の写し
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

養育費受給状況報告書の提出

 本補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までの2回、養育費受給状況報告書(様式第3号) (pdf:22KB)を県へ提出するものとする。

申請書の提出先

三朝町にお住まいの方

 中部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 ひとり親担当(電話:0858-23-3126)

大山町にお住まいの方

 西部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 ひとり親担当(電話:0859-31-9308)

制度に関するお問い合わせ先

鳥取県子ども家庭部家庭支援課家庭福祉担当(電話:0857-26-7869)

 

公正証書の作成方法等が不明な場合は、弁護士への無料電話相談(養育費110番)をご利用ください。

  

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