新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。この特定接種の費用については、公費負担となります。
なお、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
接種の対象となりえるのは、以下の業務に従事している方です。
事業所ごとの接種対象者数として、対象業務の従業者数を登録申請書にて申請ください。
介護職員、保健師、看護師、准看護師若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務
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登録対象となるのは、障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2以上)の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所とされており、具体的には、以下の7サービス事業所です。
なお、現在、障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2以上)の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2以上)の利用者がいることが想定される事業所は対象となります。
対象サービス |
システム入力上の分類
(事業の種類の細目1)
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居宅介護 |
障害福祉サービス事業
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重度訪問介護 |
同行援護 |
行動援護 |
共同生活援助
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施設入所支援 |
障害者支援施設 |
福祉型障害児入所施設 |
障害児入所支援施設 |
登録申請前に、以下の内容について、再度確認をお願いします。
詳しくは、
登録要領をご確認ください。
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登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。業務継続計画に記載すべき事項は、以下のとおりです。
(ア)新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針
(イ)新型インフルエンザ等発生時の重要業務、縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業務の継続方針
(ウ)新型インフルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策
(エ)その他必要な事項(特定接種の実施に必要な事項等)
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登録事業者は、申請時に特定接種実施機関を確保し、その情報を入力する必要があります。
ただし、申請時点で確定している必要はなく、申請時点では検討している「接種医療機関の確保方法」(例:外部の医療機関での実施等)を記載することもできます。
この場合、登録完了後、速やかに接種医療機関を決め、当該医療機関(外部の医療機関の場合)と「特定接種の接種体制に関する覚書」を取り交わし、覚書作成後30日以内に管理システム上で、変更届出書に接種実施医療機関に係る事項を入力し、提出する必要があります。
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登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
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登録の有効期間は5年です。有効期間満了日の90日から30日前に更新手続きが必要となります。