問:Qestion |
答:Anser |
産業廃棄物の処理業許可の扱い
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新規の許可申請はどこが窓口ですか?
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基本的な考え方は次のとおりです。
1 積替え保管施設のない収集運搬業は、県への申請となります。(県東部地区内に事業所を有するか、同地区を中心に営業する場合は県庁循環型社会推進課、県中部地区の場合は中部生活環境局、県西部地区の場合は西部生活環境局です。)
2 積替え保管施設がある収集運搬業は、積替え保管施設の場所を所管する県又は鳥取市への申請となります。(鳥取市に積替え保管施設があり、鳥取市以外でも積み卸しの業務を行う場合は、県への申請も必要です。その場合の窓口の考え方は1と同じです。)
3 処分業については、処分業を行う場所を所管する県又は鳥取への申請となります。
詳しくは、各申請の手引をご覧いただくか、窓口にお問い合わせください。
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現在県からの許可を得ています。鳥取市が中核市となることで改めての申請やその他の手続きは必要ですか? |
現在の許可は、鳥取市が中核市となってもそのまま有効ですので、許可の有効期限内は、改めての申請やその他の手続は不要です。
知事が許可したものが、手続を経ることなくそのまま鳥取市が許可したものとみなすこと「みなし許可」になります。
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みなし許可に有効期限はありますか? |
現在の許可証の有効期限内です。
みなし許可の有効期限内に許可内容の変更が生じた場合は、変更の手続きを行っていただく必要があります。変更に応じた書換や変更許可は新たな窓口名義(鳥取市が窓口となる場合は鳥取市)で許可証を発行します。
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4月以降鳥取市が許可の窓口となる場合、許可証は鳥取市長名義で新たに発行されますか?
また、希望により知事から鳥取市長への書換えをしてもらえますか? |
現在の許可は中核市移行後も有効期限内はそのまま有効ですので改めて、所管行政庁が替わることによる許可証の発行は行いません。
なお、変更等の理由や汚損、紛失等により、許可証の書換、再発行が必要となった場合は、この限りではありません。 |
変更届等はどちらの窓口に提出すればよいですか? |
基本的な考え方は、上記質問1の答えに記載のとおりですが、詳しくは相談窓口にお問い合わせください。 |
委託契約書に添付する許可証はどうしたらいいですか? |
現在の許可証を添付していただければ結構です。 |
収集運搬業
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県内全域で業を行います。県と鳥取市の両方の許可をとる必要がありますが? |
県内全域を業の対象とする場合、県の許可のみで鳥取市内を含めた積み卸しが可能です。 |
積替え保管施設の扱いはどうなりますか?
(鳥取市内に積替え保管施設がある場合どうなりますか?
県下に2つ以上の施設を有していて、一方は鳥取市内、もう一方は鳥取市外に施設を持つ場合はどうなりますか?)
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鳥取市内に施設があり、県下全域で業を行う事業者の場合は、次の扱いとなり、両者への申請が必要です。
鳥取市施設=市所管
県下全域収集運搬業=県所管
2箇所以上の積替え保管施設を有する事業者の場合、例えば、施設が鳥取市と米子市に存在する場合、次の扱いとなり、これも両者への申請が必要になります。
鳥取市施設=市所管
米子市施設=県所管(収運業も)
詳しくは、直接相談窓口へお問い合わせください。
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処理業(中間処理・最終処分の業の許可、法15条の設置許可施設)
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県下に2つ以上の施設を有していて、一方は鳥取市内、もう一方は鳥取市外に施設を持つ場合はどうなりますか? |
例えば、処理施設が鳥取市と米子市の2箇所に存在する場合、次の扱いとなり、両者への申請が必要になります。
鳥取市施設=市所管
米子市施設=県所管
詳しくは、直接相談窓口へお問い合わせください。 |
移動式の中間処理施設を有しています。この許可の取扱いはどうなりますか? |
稼働する場所によって申請先が異なります。
鳥取市+東部4町で稼働する場合=市所管
それ以外の場所で稼働する場合 =県所管
詳しくは、直接相談窓口へお問い合わせください。 |
自動車リサイクル法に付随する許可・登録の扱い
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現在県からの許可を得ていますが、鳥取市が中核市となることで改めての申請やその他の手続きは必要ですか? |
現在の許可は、鳥取市が中核市となってもそのまま有効ですので、許可の有効期限内は、改めての申請やその他の手続は不要です。
知事が許可したものが、手続を経ることなくそのまま鳥取市が許可したものとみなすこと「みなし許可」になります。 |
新規の許可申請は、どこが窓口ですか? |
県東部地域内に引取業、フロン回収業、解体業又は破砕業の事業所がある場合は鳥取市、県中部地域又は県西部地域にこれらの事業所がある場合は県(中部生活環境局又は西部生活環境局)が窓口です。
(県東部地域とそれ以外の地域のいずれにも事業所がある場合は、鳥取市及び県のいずれにも申請が必要です。)
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法にある変更届け等はどちらの窓口に提出すればよいですか? |
上と同じ扱いになります。 |
排出事業者などに必要な届出等の取扱い(=毎年6月末までに要提出の書類)
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニュフェスト交付報告書)は県と市のどちらの窓口に提出すればよいですか? |
原則、マニュフェストを交付している事業所が存在する場所を所管する窓口への提出をお願います。
提出先
鳥取市+東部4町 =鳥取市
それ以外 =鳥取県(中部、西部総合事務所)
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大量排出事業者処置計画・報告に係る届出は、県と市のどちらの窓口に提出すればよいですか? |
上と同じ扱いになります。 |
PCB特措法に係る保管・処分等の届出は、県と市のどちらの窓口に提出すればよいですか? |
PCB含有機器を保管している場所の所管窓口への提出をお願いします。なお、2箇所以上で保管していて、かつその所管が異なる場合は、両者への提出が必要になります。
提出先
鳥取市+東部4町 =鳥取市
それ以外 =鳥取県(中部、西部総合事務所)
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