砂防とは、土砂災害から私たちの命や暮らしを守るためにおこなわれるさまざまな工事や仕事のことです。例えば、流れの急な川では、大雨などで水が増えると、水の力で川底や川岸の土砂が大量に削られ、それが下流に運ばれて土砂災害を引き起こすおそれがあります。そのため、けずられた土砂が下流に運ばれるのを防ぐために砂防堰堤などの施設を作ったりします。また、木のない山は雨などによって斜面がくずれる危険が大きいので、植樹をして地表の土砂が崩れるのをおさえたりすることもあります。
土石流による災害を防ぐための施設や工事には、土石流が流れてきたときに、それを谷の途中で受け止めて、ふもとまで行かないようにする砂防堰堤(さぼうえんてい)や、大水が出たときに、川岸や川底などが水の力で削られないように、流れの勢いを弱め、下流に安全に流すための渓流保全工(けいりゅうほぜんこう)とよばれる工事も行われます。
⇒砂防堰堤の働き(国土交通省資料)(PDF:1052KB)
砂防堰堤(さぼうえんてい)
渓流保全工(けいりゅうほぜんこう)
◆砂防指定地とは
砂防指定地とは、土石流、山崩れなどによる土砂災害から下流の人家や住民の安全を図るため、土砂流出を防ぐための砂防堰堤などの設備の整備に必要な土地や、土砂を流出させるような土地の形状変更などの行為を制限する必要がある土地を指定するもの。
◆砂防指定地の制限行為
砂防指定地内で次のような行為をするときは、都道府県知事の許可が必要です。
具体的な内容については、最寄りの県土整備事務所等にご確認ください。
⇒申請手続き
(1) 工作物の新築、改築、移転又は除却
(2) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
(3) 竹木の伐採
(4) 土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木又は樹根の堆積又は投棄
(5) 土石、竹木又は樹根の採取
(6) 竹木の滑下又は地引による搬出
(7) 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防に支障があるものとして規則で定める行為