地すべりによる災害を防ぐための施設や工事には、地すべりの原因を取り除く施設や工事と、地すべりの動きを力で抑える施設や工事があります。
地すべりの原因を取り除く施設や工事としては、地すべりの多くは滑りやすい地層がある場所に地下水が貯まることによって起きるので、特別な井戸に地下水を集めて地すべりが起きている場所の外へ流す工事や、雨水が地面にしみこまないようにする工事を行います。
地すべりの動きを力で抑える施設や工事としては、地下水を取り除くだけでは地すべりがとまらない場合に、地すべりブロックの下の動かない地面まで長い杭を打ち込んだり、土を盛って地すべりが動くのを抑える工事などがあります。
※資料提供 NPO法人土砂災害防止広報センター
◆地すべり防止区域とは
地すべり防止区域とは、地すべりによる被害を防止したり、軽減したりするため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、地すべり防止工事を行う必要がある土地を指定するもの。
◆地すべり防止区域の制限行為
地すべり防止区域内で次のような行為をするときは、都道府県知事の許可が必要です。
⇒申請手続き
- 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させる行為
- 地下水の排除を阻害する行為
- 地下水を放流し、または停滞させ地表水の浸透を助長する行為
- のり切り、切土
- 地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築、改築
- その他地すべりの防止を阻害、または助長、誘発する行為
◆地すべり防止区域の指定区分
地すべり防止区域の指定地域によって、国土交通省、林野庁、農林水産省農村振興局の3省庁に所管が区分されます。
所管 |
指定地域による区分 |
国土交通省 |
砂防法による砂防指定地(これに準ずる土地を含む)の存する地すべり地域 |
林野庁 |
森林法による保安林及び保安林施設指定地(これに準ずる土地を含む)の存する地すべり地域 |
農林水産省
農村振興局
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上記に該当せず、土地改良法による土地改良事業施行地域及び同事業計画の決定している地域(土地改良法の手続によらなくても公益上農地の改良、造成、保全又は復旧を目的とする事業が施行されたおよび施行される地域ならびにそれらの事業の施行される必要が認められる地域を含む。)に存する地すべり地域 |