レッド区域において、住宅宅地分譲地や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為を行う場合には、安全性の確保を図るため、知事の許可が必要です。
● 特定開発行為許可の概要
特定開発行為許可手続の概要(PDF:1,650kb)
● 特定開発行為の具体的な手続
土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可の手引(PDF;2,742kb)
● レッド区域内で行う特定開発行為の際に行う対策工事の技術基準
鳥取県特定開発行為技術マニュアル(PDF;3,360kb)
(土砂災害防止法「特定開発行為」関係の問合せ窓口)
(その他)
鳥取県治山砂防課企画調査担当
(電話) 0857-26-7819
(ファクシミリ) 0857-26-8130
(E-mail)
chisansabou@pref.tottori.lg.jp