既設橋梁の補修で塗装工事とその他構造物修繕工事を分離発注することにより足場の引継ぎが必要となる場合における足場工費の積算基準を制定し,平成31年4月10日以降調達公告を行う工事から適用することとしました。
足場工費積算基準(PDF:175KB)
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