次の県の窓口にご連絡いただき、動物の種類、傷病の状況・見つけた場所などをお知らせください。
必要に応じて職員が保護し、県指定の救急動物病院等へ搬送します。
※野生鳥獣の死骸については、ページ下部をご覧ください。
※対応時間は原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※夜間(時間外)や閉庁日にご連絡いただいた場合、翌開庁日の対応となることがあります。
※状況によって保護を行わない場合もあります。詳しくは以下のページを参照してください。
傷病鳥獣保護の対象について
|
管轄区域等 |
窓口名 |
電話番号 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
県生活環境部自然共生社会局自然共生課
|
0857-26-7979
※閉庁日
0857-26-7111
(県庁代表)
|
倉吉市、東伯郡 |
中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
0858-23-3276 |
米子市、境港市、
西伯郡、日野郡
|
西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
0859-31-9628 |
野生鳥獣の死骸については、県での回収はおこなっておりません。
野生鳥獣の死骸を見つけた場合は、以下のとおり対応いただきますようお願いします。
県道・市道等の公共の場所で発見した場合
公道などを管理している行政機関にご連絡ください。
国道の場合…各国道維持出張所
県道の場合…各県土整備事務所
市町村道の場合…各市町村道路所管課
自宅敷地などで発見した場合
お手数ですが、一般廃棄物として処分・廃棄をしてください。
ご自身の敷地でない場合、敷地所有者にご連絡ください。
高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる場合
同じ種類の鳥が大量に死んでいるなど、高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる場合は、以下のページを参照してください。
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ