令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算についての提出時期について
2019年8月末
・福祉・介護職員特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和元年5月17日付障障発0517第1号)(PDF 844KB)
以下計画書別紙様式2~添付4まで提出していただく必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算変更届出
障害福祉サービス事業者等は、特定加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、計画書添付書類に変更(次の1.から4.までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1.から4.までに定める事項を記載した変更の届出を行う。この場合において、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定することとする。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
2.複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、当該事業所等の障害福祉サービス等事業所番号、事業所等名称、サービス種別
3.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
4.配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
鳥取県介護職員等特定処遇改善加算説明会(6月11日開催@倉吉未来中心)
よくある質問
Q |
月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円以上)となる者を設定・確保する必要があるという要件について、法人で一括して申請する場合、事業所に最低1名このような職員を配置する必要があるか?
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A |
法人全体で事業者の数に応じた条件を満たす人数を設定をすれば、必ずしも事業所に1名配置する必要はありません。 |
Q |
6月11日の説明会は、介護職員の特定報酬加算についてのみを対象とするものであったが、障害福祉サービスを提供する事業者として、そのまま参考にしてよいのか。 |
A |
介護職員に対する特定加算の仕組みと、障害福祉サービスの提供に従事する職員に対する特定加算の仕組みは基本的に同じものであり、そのまま参考にしていただいて差し支えありません。
なお、加算の要件や届出様式等について老人介護に係るものと若干異なるものもございます。事業者の皆様には、適宜必要に応じてお知らせするほか、県のホームページなどでも紹介してまいりますので、参考にしてください。
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Q |
一つの事業所で居宅介護と重度訪問介護の両方のサービスを提供している場合、それぞれについて月額8万円または年額440万円の報酬の増額を行う必要かあるのか。 |
A |
月額8万円または年額440万円の報酬の増額はあくまでも基準であり、必ずしもこの実績を満たさなければ特定加算を受けられなくなるものではありません。
提供するサービスごとに賃上げをおこなう職員の範囲や配分ルールを決定する過程で、対象とするサービスを居宅介護に限定するなど、事業所の判断で柔軟に対応していただくようお願いします。
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Q |
複数の県にまたがって事業を展開している場合であっても、法人全体として要件を満たせば、特定加算を受けられるのか。 |
A |
ご指摘の通り、特定加算の算定にあたっては、事業所ごとのほか、複数の事業所を擁する法人全体で一つの届出を行うことができ、複数の都道府県にまたがって事業を展開する場合であっても取り扱いに違いはありません。(厚労省通知の7ページ2(4)の記載も参考にしてください。) |
Q |
再雇用などで、賃金が下がった経験・技能のある介護職員がいる場合、月額8万円または年額440万円の報酬の増額の要件を満たせなくなる場合が考えられるが、この場合は特定加算を受けられなくなるのか。 |
A |
月額8万円または年額440万円の報酬の増額はあくまでも基準であり、必ずしもこの実績を満たさなければ特定加算を受けられなくなるものではありません。
人員配置など、事業所の事情によってはこの要件を満たらなくなることも制度上は予定されており、基準を満たせなくなる合理的な理由があれば、特定加算を受けられる場合もあります。
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Q |
特定加算を受けるための職場環境等要件のそれぞれの項目に掲げられている個別の項目を実施しなければ、特定加算が受けられないのか。 |
A |
職場環境等要件は、資質の向上、職場環境・処遇の改善、その他の各項目ごとにそれぞれ一つ以上の取り組みを行うことを求めるものですが、ここに掲げられているのは例示ですので、各事業所で柔軟な取り組みを行っていただきますようお願いします。 |
Q |
処遇改善計画書は8月中に提出しなければならないと聞いているが、就業規則の改正を9月に控えている場合、就業規則の変更にあわせて改めて変更届の提出が必要か。 |
A |
処遇改善計画書は、あくまで計画であるため、その後の計画変更はあり得るものとして制度が作られています。計画書提出後に計画と異なる就業規則の改正が行われて場合であっても、都度の変更届の提出は必要ありません。 |
その他、厚生労働省のホームページでも 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&Aを掲載しておりますので、参考にしてください。