設置
県又は境港管理組合(以下「県等」という。)が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約、県が発注する建設工事等の施行に伴う土地の売買契約又は賃貸借契約その他土地の使用に係る契約(以下「用地取得等契約」という。)並びに県が発注する建設工事等の施行及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡しにより発生する損失の補償に係る契約(以下「移転補償等契約」という。)に関する透明性及び公正性を確保し、もってその適正な執行を図るため、鳥取県建設工事等入札・契約審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
所掌事務
審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 県等が発注する建設工事等の入札及び契約に関する制度及びその運用状況に関すること。
(2) 県等が発注する建設工事等の入札及び契約に係る関係者からの苦情の処理状況に関すること。
(3) 県が発注する建設工事等の入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関すること。
(4) 用地取得等契約及び移転補償等契約の処理状況に関すること。
組織
審議会は、委員10人以内で組織する。