年度 |
項目 |
不適切な
事例の内容
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根拠規定 |
備考
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R1 |
見積内訳
明示方法
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見積書に工事種別ごとの内訳を明示せず、一式で作成している。 |
建設業者は、請負契約を締結する場合には、
工事内容に応じ、切土、盛土、型枠工事
、鉄筋工事のような工事種別ごと、構造物
ごとに材料費、労務費、法定福利費その他の
経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積り
を行うよう努めること。
○建設業法第20条第1項
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R1 |
見積依頼方法 |
見積依頼を口頭で行っている。 |
見積依頼は、施工責任範囲、施工条件等を明確にした書面によって行うこと。また、法令で定められている見積期間を設定し、明確な経費内訳による見積書の提出を求め、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。
○建設業法第20条第3項
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R1 |
下請契約締結の方法 |
注文書・請書による契約であるが、一定の要件を満たしていない。 |
注文書・請書による契約は、一定の要件を満たすことが必要。
・基本契約書を取り交わした上で、注文書・請書で契約。
・注文書・請書に契約約款を添付又は印刷する。
○建設業法第19条第1項
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R1 |
契約書の内容 |
契約書で定めている条項が不足している。 |
契約書面には、建設業法で定める一定の事項及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」で定める事項を記載することが必要
○建設業法第19条第1項
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R1 |
追加・変更契約の締結 |
工事内容の変更があったが、変更契約をしていない。 |
当初契約の内容を変更するときは、書面による追加・変更契約を行うこと。
○建設業法第19条第2項
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R1 |
法定福利費を内訳明示した見積書 |
見積書に法定福利に内訳が明示されず、全体金額に含んでいる。 |
社会保険等の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれる。よって、法定福利費を内訳明示した標準見積書を活用することにより、法定福利費を必要経費として適正に確保しなければならない。
○建設業法第19条の3
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R1 |
下請代金の支払い |
発注者からの支払い後、下請業者への支払いが一か月を超えている。 |
元請負人がその注文者から請負代金の出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、下請代金を一月以内にすみやかに支払わなければならない。
○建設業法第24条の3
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R1 |
下請代金の支払い |
特定建設業者で、下請負人への支払いが、引渡申出があった日から起算して50日を超えている。 |
特定建設業者が注文者となった下請契約における下請代金の支払期日は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4,000万以上の法人は除く。)から引渡しの申し出があった日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければならない。
○建設業法第24条の5
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R1 |
赤伝処理 |
元請・下請双方の合意のもと行っているが、見積書・契約書には明示していない。 |
赤伝処理を行う場合は、元請負人・下請負人双方の協議・合意が必要で、その内容を見積書・契約書に明示する必要がある。
○建設業法第19条の3 ほか
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R1 |
施工体系図 |
施工体系図が掲示されていない。 |
建設業者は、・・・建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
○建設業法第24条の7
○入札契約適正化法第15条第1項
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R1 |
建設業許可票 |
建設業許可票が掲示されていない |
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、・・・建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
○建設業法第40条
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R1 |
施工体制台帳等の提出 |
提出時期が期限を超過している。 |
元請負人は、県に対して、下請契約締結の日の翌日から起算して20日以内に・・・提出すること。
○鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針第7条第5号
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R2 |
変更契約の時期 |
追加工事着手後の契約となっている。 |
契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着手前に行わなければならない。
〇建設業法令遵守ガイドライン2.(1) |
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R2 |
契約額と支払額の相違(赤伝) |
下請負人との合意を得ることなく、下請代金の振込手数料を差し引いている。 |
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
〇建設業法第18条
赤伝処理とは、元請負人が、(1)略(2)下請代金の支払に関して発生する諸費用(振込手数料等)(3)略(4)略を下請代金の支払時に差し引く(相殺する)行為である。
赤伝処理を行うためには、その内容や差し引く根拠等について元請負人と下請負人の協議・合意が必要である。
赤伝処理を行う場合には、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書面に明示する必要がある。
〇建設業法遵守ガイドライン7(1)(2)
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R2:
3事例
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R2 |
法定福利費の内訳明示 |
契約書に法定福利費が内訳明示されていない |
下請契約の請負代金の額の決定に当たっての見積は、建設業法第20条第1項の規定の趣旨を尊重するとともに、下請注文者は下請負人に対して法定福利費を内訳明示した標準見積書の提出を書面により求め、提示された場合はこれを尊重するよう努めること。
〇鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針第7条第2号 |
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R2 |
見積依頼の内容 |
見積依頼する際に、見積依頼時の提示事項を満たした書面を提示していない。 |
建設工事の注文者は、入札を行う以前(随意契約の場合は契約を締結する以前)に法19条第1項第1号及び第3号から第14号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示しなければならない。
〇建設業法第20条第3項
(抜粋:同法第19条第1項)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法 |
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R2 |
廃業届の届出時期 |
法律で定められた期間内に届出がなされていない。 |
(廃業等の届出)
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
○ 建設業法第12条 |
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R2 |
決算変更届の届出時期 |
法律で定められた期間内に届出がなされていない。 |
(変更等の届出)
第十一条 略
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
○ 建設業法第11条第2項 |
R2:
4事例
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R2 |
法定福利費を内訳明示した見積書 |
見積書に法定福利に内訳が明示されず、全体金額に含んでいる。 |
社会保険等の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれる。よって、法定福利費を内訳明示した標準見積書を活用することにより、法定福利費を必要経費として適正に確保しなければならない。
○建設業法第19条の3 |
R2:
2事例
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R2 |
追加・変更契約の締結 |
工事内容の変更があったが、変更契約をしていない。 |
当初契約の内容を変更するときは、書面による追加・変更契約を行うこと。
○建設業法第19条第2項
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R2:
8事例
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R2 |
施工体系図の掲示 |
掲示されていない、または掲示されているが内容の記載がない。 |
建設業者は、・・・建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
○建設業法第24条の7
○入札契約適正化法第15条 |
R2:
5事例
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R2 |
建設業許可票の掲示 |
建設業許可票が掲示されていない、または、内容に不備がある。 |
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
〇建設業法第40条 |
R2:
6事例
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R2 |
下請代金の支払遅延 |
発注者から工事完成後等における支払いを受けてから、一月以内に下請代金が支払われていない。 |
元請負人がその注文者から請負代金の出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、下請代金を一月以内にすみやかに支払わなければならない。
〇建設業法第24条の3
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R2:
2事例
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