新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、当面の措置として測量等業務の検査において以下のとおり対応することとしました。(2020年3月6日)
1 検査にあたっての考え方
(1)合否のみの評定対象外の業務は、原則対面による検査は実施しない。
(2)上記(1)を除く業務は、受注者が希望する場合、対面による検査を実施しない。
(3)対面による検査を実施しない場合には、検査はWEB会議システム、電話等を活用する。
2 検査方法
対面による検査を実施しない場合には、次の方法により行うこと。
なお、検査方法は事前に受発注者間で調整し、調査職員は検査方法を検査職員に報告すること。
(1)WEB会議システム等による検査
ア 受注者は成果品を調査職員に提出
イ 調査職員は検査職員に成果品を提出
ウ 検査職員は成果品にて検査を実施
エ 内容の質疑についてはWEB会議システム等を利用(この日を検査日とする)
・WEB会議システム等は、情報政策課からのお知らせによるWEB会議システム、
各所局配布のタブレット端末によるビデオ通話機能等を活用すること。
(2)WEB会議システム等を活用できない場合の検査
ア 検査方法は上記(1)WEB会議システム等による検査と同様
イ ただし、WEB会議システム等に代わり電話対応とする。(この日を検査日とする)
3 対面検査を実施する場合
対面による検査を実施する場合は、次のとおりとする。
(1)あらかじめ受注者に対し、最小限の人数で実施するよう働きかけを行う。
(2)広い部屋での実施、マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
(3)検査職員は、検査に出席した受発注者双方の全員の氏名を検査メモ等に記載し、
確実に記録する。