防災・危機管理情報


新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全国に拡大されたことに伴い、県土整備部発注の工事及び業務(以下「工事等」という。)において、当面の措置として以下のとおり対応することとしました。(令和2年4月17日)

1 受発注者による協議と受注者の希望に応じた一時中止等

  1. 現在継続中の工事等については、受発注者による協議(工事毎でなく企業毎で協議)を行うこととし、協議の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長(以下「一時中止等」という。)の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更(以下「一時中止措置等」という。)を行う。

  2. 一時中止措置等行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、本県における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、適切に設定する。

  3. 年間維持工事等については、極力継続する前提で協議を行うこととするが、受注者から一時中止等の希望がある場合には、事情を十分に聴取した上で一時中止措置等を行うとともに、必要な対応を行うこととする。

  4. 受注者(下請業者含む)の作業従事者が、新たに特定警戒都道府県から転入(通勤者を除く)した場合は、14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛すること。

2 県庁職員の出勤者の削減に伴う工事等の監督業務の対応について

 本県では、緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、4月17日に鳥取県庁業務継続計画(県庁BCP)が発動され、各所属の状況に応じて出勤者のローテションを組み、テレワークなどの在宅勤務に移行することとしている。
 これを踏まえ、出勤者の削減に伴う工事等の監督業務を次のとおり対応する。

  1. 監督業務を出勤者で対応可能とするため、監督員及び調査職員の登録を増員すること。増員にあたっては、受注者に監督員又は調査職員の変更を通知すること。

  2. 在宅勤務職員がやむを得ず現場立会を行う場合は、原則、職場に出勤したうえで公用車により現場に出張すること。


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