理容所・美容所を開設するときは、事前に開設届を提出し、 基準に適することの確認検査を受ける必要があります。
また、開設届の内容に変更があった時や、理容所・美容所を廃止した時には、届出が必要です。
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
理容業 美容業
1 理容所・美容所の施設・設備を整備(新築、改装等)
理容所・美容所を開設するには、講ずるべき措置の基準に適する必要があります。
計画段階で図面を持参し、事前にご相談されることをおすすめします。
2 「理(美)容所開設届」を提出
開設予定日の1週間前までに届出をしてください。
(手数料:16,000円)
3 確認検査の実施
届出時に確認検査の日程を調整します。
現地にて検査を実施しますので、開設者が立ち会ってください。
4 「理(美)容所確認証」を交付
検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間で理(美)容所確認証を交付しますので、施設の見やすい所に掲示してください。
開設届出事項変更届
開設者の住所、構造設備、管理理美容師、従業員の氏名、法人の代表者など、開設届出事項に変更があったときは、速やかに届け出てください。
※施設の場所を変える場合、個人の営業者が変わる場合などは新たに開設届の提出が必要です。
開設者地位承継届
開設者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することができますので、その旨を届け出てください。
確認証再交付(追加交付・書換交付)申請書
確認証を亡失、又は汚損した場合は再交付申請をしてください。
確認証の記載事項に変更が生じた時は、書換交付を受けることができます。
廃止届
理容所・美容所を廃止したときは、速やかに届け出てください。
理容所や美容所以外の場所に出張して理容や美容を行う場合にも、届出を行い、出張理容・美容を行うために使用する設備・用具等について検査を受ける必要があります。
詳しくは、コチラをご覧ください。
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 環境衛生担当
電話:0858-23-0858-23-31503279
所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。
鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。
鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。
理容師・美容師免許の発行等の事務は、(公財)理容師美容師試験研修センター(外部リンク)で行っています。
お問い合わせ先
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
電話:03-5579-091103-5579-0911