本補助金は、障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の障がい児者福祉団体が負担する手話通訳者等の派遣費用及び点字資料等の作成費用を支援することにより、もって当該団体の円滑な運営に資することを目的としています。
1.補助事業者
障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等(以下「団体等」という。)であって、以下の要件をすべて満たすもの。
(1)主として県内の障がい児者やその家族で構成されていること。
(例:障がい当事者団体、家族会)
(2)活動範囲が複数の県内市町村に及ぶこと。
(例:県域の団体等、各圏域(東・中・西部)の団体等)
(3)任意団体にあっては、構成員が10名以上であること。
2.補助事業
団体等が行うイベント、会議等における手話通訳者(手話奉仕員を含む。以下同じ。)及び要約筆記者(要約筆記奉仕員を含む。以下同じ。)の配置又は点字資料等の作成。
ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動に係るものは対象外とする。
3.補助対象経費
情報保障の為に必要となる手話通訳者及び要約筆記者の派遣に要する経費並びに点字資料、拡大文字資料及び音声版資料の作成に要する経費。
ただし、次に該当するものは対象外とする。
(1)当該団体等の構成員に対して支出されるもの。
(2)他の補助金等が充当されるもの。
4.補助率等
1/2(ただし、10万円を限度とする。)