施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行うには、旅館業法の許可が必要です。
また、当初の申請内容に変更があった時や、営業を停止・廃止するときには届出が必要です。
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
旅館業
1 施設を整備(新築、改装等)
旅館業の営業の許可のためには、設置場所や構造設備の基準に適合する必要があります。
計画段階で図面を持参し、事前にご相談されることをおすすめします。
旅館業法の申請の他に、各種関係法令(建築基準法、消防法等)の手続きも必要ですので、所管行政庁によく確認をしてください。
2 「旅館業営業許可申請書」を提出
開設予定日の2週間前頃までに申請をしてください。
(手数料:22,000円)
3 確認検査の実施
申請時に確認検査の日程を調整します。
現地にて検査を実施しますので、営業者が立ち会ってください。
4 許可証を交付
検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間で許可証を交付します。
変更届
営業者の住所、構造設備、法人の代表者など、申請事項に変更があったとき又は営業を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届け出てください。
※施設を移転する場合、施設を大規模に増改築する場合、営業者が変わる場合などは新たに許可が必要です。
営業者地位承継承認申請書
次のような場合、申請をしてください。(手数料:7,400円)
・営業者(個人)が死亡し、その地位を相続した場合
(死亡後60日以内 ※この期限を過ぎると、新規の営業許可申請が必要になります)
・営業者たる法人が合併又は分割する場合
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 環境衛生担当
電話:0858-23-3279
※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。
鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。
鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。