鳥取県立総合療育センターは、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターであり、医療法による病院でもあります。
障がいのある方への早期または生涯を見通した継続的な医療・療育(看護、保育、生活支援)を行なうことを目的としています。
当センターの外来には、小児科、整形外科、リハビリテーション科(装具外来)、精神科(児童精神科)、歯科の診療科があり、子どもの発達障がい、小児心身症、脳性麻痺等による運動障がい、小児整形外科疾患 (股関節脱臼や側弯等)、幼児期から思春期の心理的相談、障がいのあるお子さまの口腔ケアや歯科治療等を行っています。
なお、診療は完全予約制であり、原則18歳までの児童を初診対象としています。
また、障害者総合支援法に基づく、生活介護、短期入所、計画相談支援などの福祉サービスも実施しています。