「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(畜舎特例法)が令和4年4月1日から施行されました。
畜舎特例法に係る法令関係資料等はこちらから(農林水産省HPへリンクします)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に係る要綱(pdf:272KB)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に係る要綱(様式)(docx:23KB)
畜舎特例法に基づく畜舎等の建築に当たっては、「畜舎建築利用計画の認定申請書」に「畜舎建築利用計画」及び関連資料を附して、知事に申請し、認定を受ける必要があります。
以下の点にご留意ください。
鳥取県では、認定申請書の提出前に県畜産課への事前相談を推奨しています。担当窓口(0857-26-7291)までご連絡いただきますようお願いします。
申請は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により行ってください。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(農林水産省HPへリンクします。)
提出された書類については必要な範囲に限り、県関係部署、市町村、消防等に共有することがありますのであらかじめ御了承ください。
代理人によって手続きを行う場合は委任状を要します。
(参考様式)委任状(docx:20KB)
手続きの流れ(pdf:730KB)
技術基準審査が必要である場合、鳥取県では、次に掲げるの指定確認検査機関の審査を受け、交付される適合証を添えて、県への認定申請をする必要があります。
畜舎特例法に係る技術基準審査の実施可能な指定確認検査機関(pdf:47KB)
法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定を受けた場合は本ページにおいて公表を行いますので、あらかじめご承知おきください。
※現在認定された畜舎等はありません。
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