一般社団法人日本養蜂協会より、蜜蜂飼育者を対象とした講習会(リモート形式)の開催案内がありましたので、お知らせします。
令和6年度養蜂技術指導講習会 (pdf:155KB)
参加申込書 (pdf:59KB)
養蜂振興法第3条第1項の規定により、蜜蜂を飼育する方は業か趣味かを問わず毎年届出が必要となります。
○届出期間:毎年1月31日まで
○届出先:住所地の総合事務所又は農林事務所(下記問い合わせ先)
○様式:蜜蜂飼育届 (Word:21KB) 記入例(PDF:68KB)
※蜜蜂を飼育する際の注意点※
蜜蜂を飼育する皆様へ (pdf:127KB) ふそ病に注意しましょう (pdf:247KB)
地権者および近隣住民、近くの飼育者の理解を得てから飼育して頂きますようお願いします。
○とっとり電子申請サービスURL(蜜蜂飼育届及び変更届):
令和3年11月より、インターネットから申請できるようになりました。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4221
蜜蜂飼育届及び変更届 かんたん電子申請ガイド (pdf:297KB)
養蜂振興法第4条第1項の規定により、養蜂業者はあらかじめ知事の許可が必要となるため、申請書の提出をお願いします。
○申請期間:飼育を始める日の2ヶ月前まで
○申請先:飼育しようとする場所の総合事務所又は農林事務所(下記問い合わせ先)
○様式:蜜蜂転飼許可申請書(Word:32KB)
添付書類)転飼しようとする場所附近の見取図
蜂場貸与同意書(Word:30KB)(自己所有地でない場合)
窓口収納(POS)納付票 (pdf:148KB)(県の窓口で手数料を支払う場合)
※POSレジ収納窓口は以下の通りです。
庁舎名 |
場所 |
収納窓口 |
県庁本庁舎 |
地下1階売店 |
(株)戸信 |
中部総合事務所 |
2号館1階 |
倉吉食品衛生協会 |
西部総合事務所 |
本館3階 |
米子食品衛生協会 |
※令和3年10月より収入証紙が廃止となりました。
詳しくは会計指導課ページにてご確認ください。
○とっとり電子申請サービスURL(蜜蜂転飼許可申請):
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5740
蜜蜂転飼許可申請 かんたん電子申請ガイド (pdf:293KB)
蜜蜂飼育者が必要な手続きや守るべき事項について、鳥取県蜜蜂飼養管理要領に定めております。
鳥取県蜜蜂飼養管理要領 (pdf:233KB)
農薬散布による蜜蜂被害の軽減に役立てるため、あらかじめ同意をいただいた蜜蜂を飼育している方の個人情報(以下「個人情報」という。)について、農業協同組合・農業協同組合が委託する農薬散布業者等から個人情報の提供依頼があった場合は提供することとし、その個人情報の取扱いについて「鳥取県蜜蜂飼育者の個人情報の取扱いに関する要領」を定めました。ついては、趣旨を御理解の上、同意をいただける場合は、蜜蜂飼育届又は蜜蜂転飼許可申請書の下部にある同意する旨を記入する欄に記入をお願いします。
鳥取県蜜蜂飼育者の個人情報の取扱いに関する要領(PDF:71KB)
依頼書(様式) (docx:19KB)
農薬による蜜蜂への危害防止を図るため、農薬散布予定について情報提供しています。
なお、ドローン等による防除及び散布計画については、生産振興課生産環境担当(電話0857-26-7415)にお問い合わせください。
令和6年 空中散布計画書(令和6年9月6日追加) (pdf:57KB)
令和6年 空中散布計画書(令和6年7月22日追加) (pdf:168KB)
また、一般的に空中散布で行われることはありませんが、果樹園等においても農薬散布が行われています。農薬散布の体系(防除体系)については、鳥取県病害虫防除所のHPをご確認ください。
・鳥取県病害虫防除所
公園の木々や建物の壁などで多くの蜜蜂が群れているのを見かけた場合には、分蜂(新しい女王蜂の誕生に伴う分家)の可能性があるので、棒でつついたり、石を投げるなどの刺激を与えないで、畜産課(0857-26-7288 )又は下記問い合わせ先にご相談ください。