興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設)の営業を行うには、興行場営業の許可が必要です。
また、当初の申請内容に変更があった時や、営業を停止・廃止するときには届出が必要です。
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
興行業
1 施設を整備(新築、改装等)
興行場の営業の許可のためには、設置場所や構造設備の基準に適合する必要があります。
計画段階で図面を持参し、事前にご相談されることをおすすめします。
興行場法の申請の他に、各種関係法令(建築基準法、消防法等)の手続きも必要ですので、所管行政庁によく確認をしてください。
2 「興行場営業許可申請書」を提出
開設予定日の2週間前頃までに申請をしてください。
(手数料:20,210円 ※仮設の場合は8,000円)
3 確認検査の実施
申請時に確認検査の日程を調整します。
現地にて検査を実施しますので、営業者が立ち会ってください。
4 許可証を交付
検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間で許可証を交付します。
変更届
営業者の住所、構造設備、法人の代表者など、申請事項に変更を生じたときは、10日以内に届け出てください。
※施設を移転する場合、施設を大規模に増改築する場合、営業者が変わる場合などは新たに許可が必要です。
承継届出書
営業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することができますので、その旨を遅滞なく届け出てください。
営業停止(廃止・再開)届出書
営業を停止したり、廃止したとき、停止した興行場営業を再開したときは、10日以内に届け出てください。
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 環境衛生担当
電話:0858-23-3150
※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。
鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。
鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。